相続による共有の土地の名義変更について

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 相続財産

平成6年に祖母の兄の名義の土地が、亡くなってから32年経って相続登記がなされました。子供がいなかったので妻と兄弟(実際は全員亡くなっているので、代襲相続で子供や孫)に法定相続され、31人の共有になっています。
ところが祖母だけは、この登記のちょうど1年前に亡くなっているにもかかわらず、祖母名義のままです。その後固定資産税の持分の請求(小額)が戸主である父に来るようになったのですが、父はどこの土地でなぜ払わされてるのか、理由もきちんと分からないまま15年経過しました。
年老いた両親が心配で昨年から同居した私がこの事を知って調べて分かったのが上記のとおりです。
祖母は平成5年に亡くなっているので、名義変更しなくてはいけないと思うのですが、他の兄弟達のように子供に均等に相続しないといけないのでしょうか?それとも今祖母の名義なので、子供達で遺産分割協議書を作って父一人の名義にすればよいでしょうか?田舎の小さな畑で分けるような価値もありません。
これ以上持分を分けると何十年後かに土地を売るような事になった時知っている人は誰もいなくなりそうです。
父は84歳、祖母は生まれてから105年経っています。祖母の出生から死亡までの戸籍関係は取る事は出来ました。父は7人兄弟ですが、2人は祖母より先に亡くなっていますのでその2人はその子供達ですね。父にとってはお荷物の土地で困っています。
共有者の内半分は父も全く知らない人達です。父亡き後は全員と付き合いが無くなってしまうと思います。どうするのが一番良いでしょうか?

遺産分割協議で名義をまとめるのがよろしいでしょう

(5.0) | 2009/05/22 20:54

pafurinさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

pafurinさんの祖母のお兄様のケースに限らず、長年相続登記を怠っていた結果、大人数の相続人の共有登記になることはよく見られます。

このような状態になってしまうと、将来的にこの不動産を売却したり処分したりするためには、基本的には所有者全員の同意を得て行う必要があるので非常に煩雑なことになってしまいます。

いくら親族とはいっても、会ったこともなければ話したこともない親族は、もはや他人と同じで、全員の意思を統一することはなかなか困難ですよね。

pafurinさんの祖母のケースでは、祖母の相続人全員で遺産分割協議を行い誰か一人が相続する形の遺産分割協議書を作成すれば、単独名義で移転登記が可能です。
これ以上共有者を増やすよりもどなたか一人の名義で相続登記された方が宜しいかと思います。

ただし、問題の土地は既に31人もの共有になっているので、どなたが相続してもその処理は大変になってくると思います(共有者に相続が発生すればそれだけ名義が分散する可能性もあります)。
誰が相続するにしても、上記のような問題があることを念頭に皆さんで相談してみては如何でしょうか。

少しでもpafurinさんのご参考になれば幸いです。

◆◆・・・・・・       ・・・・・・◆◆
弁護士相談なら一途総合法律事務所(東京都港区南青山)
〒107-0062 東京都港区南青山1-3-1
パークアクシス青山一丁目タワー1009
TEL:03-3470-3311 FAX:03-3470-3377
HP:http://www.ichizulaw.com/
◆◆・・・・・・       ・・・・・・◆◆

評価・お礼

pafurinさん

水嶋先生
お忙しい中、早速のご回答ありがとうございました。

単独名義に出来るという事なので、遺産分割協議書を作成して長男の父名義にするしかないのですね。

といっても兄弟7人の内2人亡くなっていて、弟は30年以上前に亡くなったので、その後付合いの無くなった娘を探し出したり、近くにいない人などすべての人の印鑑を貰うのも本当に大変です。

本来なら思いもしなかった遺産を貰えたら喜ばしい事なのに、こんな要らないものを知らないうちに相続してしまう事があるのですね。

父の後は、長男の弟に他の土地と一緒に相続させます。
大変でも放っておくことも出来ないので、動いてみます。本当にありがとうございました。

水嶋 一途
水嶋 一途
弁護士

-

このQ&Aの回答専門家


(東京都 / 弁護士)

一途総合法律事務所 弁護士
この専門家に相談

高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます

依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

死亡した父名義の家と土地について 2009/10/25 23:48 | 回答1件
相続登記について 2020/01/29 18:42 | 回答2件
特別受益分と寄与分について 2014/04/13 21:07 | 回答1件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
相続財産について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。