慰謝料養育費の判決後、死亡時の財産相続
判決に従い、離婚慰謝料を支払い、現在養育費を毎月支払っている中で本人が病気になり、余命は数ヶ月という前提で
以下をお尋ねします。尚、本人の収入は年金のみ。財産は
家屋と有価証券です。(子供の親権はわかれた母親にあり)
又、本人の家族は実母と兄弟のみです。(本質問者は家族)
(1)このまま死亡した場合には、家屋、有価証券とも
100%、子供(2人)に相続されるでしょうか。
本人が判決内容以上のものは支払わない意思ですが、
何等かの遺言等の手続きが必要となりますか?
(2)本人は、慰謝料も払ったし、自分が死亡後の墓守等
の費用に残余の財産を充当する為に自分の母親に
相続させる意思がある場合には、やはりそれなりの
遺言手続きが必須でしょうか。
本人が、そのようなものは必要ない、当然だ、とし
具体的な相続についての手続きを一切とらない場合
は、それを救済する他の方法はないでしょうか?
尚、年金も有期年金の物は、相続対象になると考え
ますがそれでよろしいでしょうか。
いずれにしても弁護士を経由したて続きが必須と
考えるべきでしょうか?
Cobaさん ( 東京都 / 男性 / 60歳 ) | 2008/07/29 12:32
回答いたします。
1について
判決と相続とは別物です。
ご本人に奥さんがおらず、子供2人のみであれば、原則として全財産を子供が相続します。
2について
母上に全財産を遺贈するという遺言を書かないと、母上は何らの財産も得られません。
但し、子供には遺留分減殺請求権があり、相続の開始及び減殺すべき遺贈があると知ったときから1年以内に減殺請求があると、遺産の半分は子供が相続することになります。
いずれにしても、直ちに弁護士に相談した方が得策と考えます。