土地、商業建物の相続
実家が、土地・商業建物貸しを長年やってまして、現在両親が運営してます。
将来、私(長男)と弟が相続の権利をもってると思いますが、弟には相続させたくありません。理由は、私は会社員で妻子持ち、責任感十分ですが、弟は仕事にも就かず親を困らせるような無責任な男だからです。しかし、長男だからといって全部を相続させるのは法律上無理なようです。そこで質問です。
質問
・遺言や裁判で、私単独での相続権の取得は無理でしょ うか?
・収益の分配比率(私と弟)は変えられるのでしょう か?
かおたんさん ( 千葉県 / 男性 / 32歳 ) | 2008/01/28 14:59
資金がひつようですが・・・・
こんにちは しんたんさん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
詳しい内容をお聞き出来ていないので、あくまでも一般論としてお答するしかありません。
そこをご理解のうえ回答を読んでください。
賃貸不動産の所有者がお元気であるということが前提にはなりますが、
>1.この際名義を贈与によりしんたんさんに変更してしまっておく。
<
この方法だと相続財産から外れますので完全にしんたんさんの物になります。
ただし、名義変更の諸費用が必要ですしなにより贈与税がかかります。
贈与税の負担を軽くするため『相続時精算課税制度』を利用したいですね。
この制度を使うには、いろいろ条件がありますので実行前によく確認してください。
>2.賃貸不動産の所有者を被保険者とする生命保険に加入して受取人をしんたんさんにしておく。
<
ほかの回答者も述べられていますが、受け取った保険金を弟さんに渡して納得してもらうのです。
受け取った保険金は相続財産ではなく、しんたんさん固有の財産です。
その保険金を弟さんに渡すと贈与ということになりますが、相続財産を円満に分けるための手続き『代償分割』という制度がありますので、この制度に則って手続きをすれば贈与税の課税を受けることはありません。(不動産で代償する場合には所得税が課税)
1.2.の方法いずれも資金が必要です。
1.の場合は贈与税(相続時に精算されます)
2.の場合は保険料
どれくらいの資金が必要かよく検討してみてください。
相続財産の配分を変更できます
しんたん 様 オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご質問に沿う対応策を羅列します。
(弁護士ではないので、一般論としての回答です)
・単独での相続をするには、ご両親が弟様を廃嫡しなければなりません
よほどの不行跡、財産管理能力が無いなどの要件が必要になり現実的では有りません。
・収益ではなく相続財産の相続額の比率を変更できます。
法定相続分は配偶者が2分の1子供が2分の1(この分を弟さんと均等に分けます)です。
しかしながら、遺言書でこの比率は変更が可能です。但し、弟さんには法定相続分の半分が遺留分としての権利があり、相続発生時に遺留分減殺請求を裁判所に提出しますと、裁判で争うことになります。従いまして、遺留分に相当する額を金銭で弟さんに残すことをお勧めします。
なお、この遺留分の権利はご両親と当人の契約で放棄が可能です。
但しこの方法は当初から話がこじれる場合がありますのでお勧めできません。
土地、商業建物の相続
いくつかの方法が考えられますが、遺言により取得者を長男に指定するか弟さんを相続人から廃除するかということになるかと思われます。
ます、遺言で取得者を長男に指定する場合ですが、これですべてを長男が取得できるわけではありません。相続人には遺留分という最低限保証されている権利があり、相続人が子であれば本来の相続分の2分の1を遺留分として請求できる権利があります。
もう一つの相続人から廃除する方法ですが、弟さんに著しい非行があったなどの事由があり、それを家庭裁判所が認めた場合であれば、生前に申し立てするか遺言にその旨記載することで相続人から廃除することができます。相続人から廃除したのであれば上記の遺留分の請求はできなくなるので、弟さんは財産をもらえなくなります。
この廃除の場合の注意点としては、相続人を廃除するのは相続の取扱い上死亡しているものと同じ扱いになりますので、弟さんに子がいる場合にはその弟さんの子に相続分が代襲し、相続人となってしまうことです。
いずれにしても、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。