土地、建物の相続

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実家が、土地・店舗建物貸しをやってまして、現在両親が運営してます。
将来、私(長男)と弟が相続の権利をもってると思いますが、弟には相続させたくありません。理由は、私は会社員で妻子持ち、責任感は持ってるつもりですが、弟は仕事にも就かず親を困らせるような無責任な男だからです。しかし、長男だからといって全部を相続させるのは法律上無理な気がします。そこで質問です。
質問
・遺言や裁判で、私単独での相続権の取得は無理でしょ うか?
・収益の分配比率(私と弟)は変えられるのでしょう  か?
・他、何かアドバイスがあればお願いします。

遺言での相続対策

2008/02/04 23:01

しんたんさん、こんにちは。

遺言で、あなたに相続させると明記して、遺言執行人をつけていれば、単独で不動産の登記名義申請をすることができます。

ただし、これに対して、弟から遺留分減殺請求がなされる可能性が強いです。遺留分は法定相続分の半分です。父がなくなった場合には、妻2分の1、子供はそれぞれ4分の1が法定相続分ですが、その半分になってしまうわけです。


遺留分減殺請求を避けようとすれば、対策はあります。
ほかに金銭、預金などがあれば、それらの財産を遺言書で、弟に分け与えておけば、遺留分減殺請求はできません。

思料をお持ちになられて、詳しいことは弁護士にご相談ください。

相続の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

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