結婚による相続資産について

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現在同棲している彼がいます。
お互いに離婚歴あり子供が、私は4人、彼には3人います。
それぞれ、離婚相手が引きとっており(親権含む)、二人の間にはこれからも子供は作りません(避妊手術済)。

彼との入籍を考えていますが、入籍後、彼に万が一のことがあった時、彼の財産は私と彼の子供とで分配することになると思います。

私がその後に死んだ場合、私の受け取った財産は私の子供達にいくのでしょうか?

私の財産を彼の子供達が受け取る権利はないのでしょうか?

また、私の財産を私の子供が受ける権利がある場合、それをさせないように誰かがすることは可能なんでしょうか?

相続に関して法律的なことを良く知らないので、よろしくお願いいたします。

このまま入籍をせず、いわゆる内縁関係を続けた場合、法律的には彼の財産を私が受け取らなくても良いようには、なりますか?

相続の基本

(5.0) | 2008/01/23 07:34

チキンさん、こんにちは。

1、入籍後、彼に万が一のことがあった場合、彼の財産は彼の子供と、あなたとが分け合い、(あなたの相続分は2分の1)、あなたが亡くなった場合、あなたの相続分は、あなたのお子さんが相続します。

2、養子縁組をしない限り、あなたの受け取った財産を彼の子供が相続することはありません。

3、あなたの財産をあなたの子供が相続させないようにすることはありえません。

以上、お答えしました。

相続の参考実例 ホームページ http://www.murata-law.jp

評価・お礼

チキンさん

村田先生。

おはようございます。
早々のご回答ありがとうございます。

簡単明快な回答でとても参考になりました。

質問追記させてください。
入籍にあたり、私の子供達の存在が彼にとってネックになっているようなので、回避する方法を探しております。
このまま入籍をせず、いわゆる内縁関係を続けた場合、法律的には彼の財産を私が受け取らなくても良いようには、なりますか?

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