一人暮らしの伯母の不動産

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  1. 遺産相続
  2. 相続財産

98歳の伯母がいます。
父の姉で、夫を亡くし、子供はいません。
高齢で介護付老人ホームに入居し、甥である私が入居費用、保険手続などの面倒をみるようになりました。

伯母が亡くなった後のことでご相談です。

財産は地方都市の自宅(固定資産評価額は土地と建物各100万円程度)のほかに、預金が400万円ほど。月数万円の年金はホームの費用に消え、預金も少しずつ取り崩しています。

兄弟姉妹は本人を入れて8人ですが、存命しているのは弟である私の父だけです。
遺言書はありません。
本人に書かせたくても、認知症が進み、難しい状況です。

父が不動産を相続するのに、他の兄弟の子供(私の従兄弟)全員の了解が必要だと思います。しかし、全部で30人ぐらいになり、住所も分からない人がかなりいるため、作業は専門家に依頼するしかないと思います。

築40年近い住宅の解体費用を見積もってもらいましたら、120万円でした。
誰かが新しい家を建てて住む予定もありません。
そもそも200万円程度の不動産ですから、相続にあまり費用をかけたくありません。
兄弟の(代襲)相続手続きの実際の費用は分かりませんが、人口が減っている地方都市の不動産でもあり、相続して更地にすると赤字になるような気もします。

どのように考えるのがよろしいでしょうか。

家庭裁判所に相談を

2012/06/04 22:48

ファイナンシャル・プランナー(CFP)の小林治行です。

貴方の伯母の相続人は民法889条の兄弟姉妹であり、兄弟姉妹の子にも代襲相続が認められています。貴方は甥子ですから相続人にはなりません。

従って相続が発生すると相続人全員の遺産分割協議書に署名捺印が必要になります。

共同相続人30人全員と連絡を取れない場合もあり、また考え方もことなり協議書が纏まらないことも予想されます。相続放棄する方もおられるでしょうが、生前に相続放棄の届出は出来ません。

入居費用や保険手続を貴方がされたとの事ですが、貴方個人の資金を出費したのでしょうか?または兄弟に当る貴方の父の資金を借用したのでしょうか?
もし貴方の父の資金を借用したのであれば、家庭裁判所の判断により貴方の父は遺産の寄与分〈民法904条の2)として伯母の総資産額から控除することができます。

法律論では理屈ははっきりしていますが、実務上は困難さが予想されるので、事前に叔母の住所地を管轄する家庭裁判所に相談に行かれることをお勧めします。

小林 治行(CFP)
E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp

追記)相続権について貴方は甥子であるので相続権がないと書きましたが、貴方の父上が存命の為貴方には相続権がないという意味です。

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