嫁が先に亡くなり、旦那が2週間後に亡くなりました。相続は?

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嫁が先に亡くなり、旦那が2週間後に亡くなりました。
この二人には、子供がいません。遺言もありません。

お互いの保険金の受取人は、嫁は旦那
旦那は嫁になっていました。
保険額は、嫁の保険は100万円
旦那の保険は、1億円
おりるそうです。

誰がどんだけ受け取る権利があるのか知りたいです。

お互いの両親は生きています。

それと
嫁の口座に、500万ありました。
旦那の口座に、1000万ありました。

配分は誰にどんだけでしょうか?

嫁の兄弟は、弟が一人 2人兄弟でした。
旦那の兄弟は、兄貴と姉貴 3人兄弟でした。

死亡後の相続の割合につき

2012/01/26 03:03

尼崎市(大阪市)の交通事故・民事法務専門の行政書士 松浦が回答致します。

生命保険の受け取りと、相続は分けて考えてる必要がございます。

よって、生命保険の受領の内容は、相続といえども変更は難しいでしょう。

それ以外の、相続財産は法定相続分で、検討すれば良いと思います。

通常は、配偶者と子供に相続分が発生致します。
>嫁の兄弟は、弟が一人 2人兄弟でした。
旦那の兄弟は、兄貴と姉貴 3人兄弟でした。

私への個別の回答なら、再度回答しますので教えてください。


民事法務専門の行政書士
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松浦 靖典
松浦 靖典
行政書士

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このQ&Aの回答専門家


(兵庫県 / 行政書士)

尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
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自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。

妻が先に死亡、その後に夫が死亡

2012/01/25 16:29

まず保険金の話をしましょう。嫁(妻)が死亡した時点で、その生命保険金100万円の受取人は指定されたとおり旦那(夫)です。そして、その後に夫が死亡したので、その受け取る権利は夫の遺産となり、夫の法定相続人(夫の両親)が相続します。

夫が死亡したことによる生命保険金1億円を受け取る権利は、その時点ではすでに受取人(妻)が死亡しているので、妻の遺産として法定相続人(妻の両親)が相続します。

妻や夫の預金は、それぞれが亡くなった時点での法定相続人が相続します。したがって、妻の預金500万円は夫が3分の2、妻の両親が各6分の1を相続します。その夫の相続した3分の2の預金および夫のもともとの預金1000万円は、夫の死亡により夫の両親が各2分の1を相続します。

以上が一応の法的理屈です。ただし、相続人間の配分は、全相続人の話し合いで一致すれば、異なった分配割合とすることも可能です。

相続について

2012/01/25 20:14

大阪の独立系FP会社です。当社ではかなりの相続手続き件数を取り扱っていますが、とても珍しいケースですね。

保険金と預金は考え方が異なり、保険金は受取人固有の財産ですが、受取人がいない場合は法定相続人となります。よって、夫が死亡した時点で妻の受け取る権利が夫の両親となります。
預金は、相続時点で配偶者が3分の2、親が3分の1となります。配偶者がいない場合は親になります。

子供が先になくなるケースは、親が非常にシリアスですから、決してお金では解決しないものです。あまり法定相続分にこだわらず、しっかりした協議が必要です。

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