戸籍、遺族年金にいて

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先日、祖母がなくなりました。

そこで今まで祖母と思っていた方が、
戸籍上では他人だったというのです。
そのため遺族年金もいただけないとの事でした(母いわく)


祖母と祖父は結婚をしていたみたいですが、
母(祖父方の子供です)とは養子縁組をしていなかったので
祖父が15年前に亡くなりましたが、そのときすでに、親子の関係では
なくなっていたそうです(正確に言うと、おそらく養子縁組していない
時点で親子ではなかったのかもしれません)


ネットで色々調べましたが、戸籍上では法定相続人になれないと
されていますが、実際には無理なんでしょうか?

また、戸籍上では養子縁組となっていなくても
あとからそれを認められることはあるのでしょうか?

既に祖母がなくなってから、1ヶ月が経過しています。

遺族年金は受け取ることができません

2011/02/15 08:32

社会保険労務士の佐々木です
どうぞよろしくお願いします

1.親子関係は認められません
年金の制度上、養子縁組をしていない場合は親子関係とは認められません。
夫婦の場合は、事実によって夫婦関係であると認められる場合もあるのですが、親子関係では事実でその関係を認める制度はありません。

2.遺族年金は受け取ることができません
親族関係がないので、そもそも遺族年金の対象になりません。
仮に親子関係があったとしても、遺族年金を受け取ることができる子どもは18歳までだからです。(障害のある子どもの場合は20歳まで)

以上、参考まで。

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