夫婦共に所得がある場合の扶養親族の変更
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資産運用と税金
2009-01-21 03:05
確定申告書の提出によって、夫が妻に扶養親族を変更しようとする場合には、扶養親族を減少させようとする夫が、年末調整によって所得税の精算が行われるなど確定申告書の提出が必要ない場合であっても確定申告書を提出する必要があり、所得税を納付する場合も生じます。妻は扶養親族を増加させて確定申告書を提出することにより所得税の還付を受けることとなります。
※生計を一にする家族の中に納税者が2人以上ある場合には、控除対象配偶者又は扶養親族は、納税者の選択によりそのうちのいずれか1人にのみ該当するものとされ、その選択は給与所得者の扶養控除等申告書、確定申告書などに記載されたところにより適用することとなっています。
また、いったんこれらの申告書に記載した後において、納税者がこれと異なる記載をしてこれらの申告書を提出することも認められています。
2008年分の確定申告をお引き受けします。
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