マイホームで節税 2億円贈与でも非課税その1
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(1)3つの非課税
マイホーム取得に関して、贈与の年により3つの非課税措置があります。
贈与年 |
非課税金額(基礎控除含む) |
所得要件 |
|
暦年課税 |
相続時精算課税 |
||
平成22年 |
610万円 |
3,000万円 |
なし |
1,610万円 |
4,000万円 |
合計所得2,000万円以下 |
|
平成23年 |
1,110万円 |
3,500万円 |
合計所得2,000万円以下 |
(2)暦年課税と相続時精算課税
贈与税には、『暦年課税』と『相続時精算課税』の2つの課税方法があります。
『暦年課税』とは、基礎控除額が110万円で、基礎控除後の金額によって10~50%の税率によって課税計算が行われます。
『相続時精算課税』とは、基礎控除が2,500万円で、基礎控除後の金額に一律20%の税率によって課税計算が行われます。
一見すると、基礎控除の大きい相続時精算課税が有利に思えますが、相続時精算課税とは、親がなくなるまで課税を先延ばしにし、相続が発生したときは、親の相続財産に生前贈与された財産を含めて相続税の計算が行われ、『精算』することになります。
ただし、相続税が発生するのは100人に4人と少ないので、通常は相続時精算課税でも問題はありません。
(3)主な適用要件
●本人の条件
・贈与の年の1月1日現在、20歳以上
・翌年3月15日までにマイホームを取得し、居住していること
・合計所得金額2,000万円以下(ただし、暦年課税の610万円非課税を受ける場合は所得制限なし)
●マイホームの条件
・床面積50平米以上
・中古の場合
耐火建築物 築25年以内
耐火建築物以外 築20年以内
※一定の耐震基準適合証明書等がある場合は、築年数制限なし
●贈与者の条件
父、母、祖父母など直系尊属からの贈与に限定(相続時精算課税を選択する場合は父、母のみ)
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