大黒たかのり(税理士)- コラム「マイホームで節税 2億円贈与でも非課税 その2」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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マイホームで節税 2億円贈与でも非課税 その2

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税金 2010-07-02 10:41

(1)2億円でも非課税に

 マイホーム取得のための贈与税非課税制度を最大限利用すると、一体いくらまで税金がかからないのでしょうか。

 

 例)

父親と母親から相続時精算課税を選択し、それぞれ4,000万円、合計8,000万円。

父方と母方の祖父と祖父母から暦年課税を選択し、それぞれ1,610万円、合計6,440万円

両方合わせて、1億4,440万円。

これを夫婦それぞれが行うと、2億8,880万円

 

上記以外にも、もう少し工夫するとさらに非課税となる金額が増えます。

 さすがにここまでやる人もいないと思いますが。

 

 (2)住宅ローン控除との関係

贈与と住宅ローンを合わせてマイホームを取得する場合、要件を満たせば、ダブルでの適用もできます。

  

(3)申告が必要

マイホーム取得資金の贈与税の非課税を利用するには、申告が必要です。

 贈与の年の翌年3月15日までに(期限は所得税の確定申告と同じ)、住所地を所轄する税務署に申告書のほか一定の書類の提出が必要です。

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