寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- コラム「マンション投資にサラリーマンは向かない??【その5】」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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マンション投資にサラリーマンは向かない??【その5】

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不動産投資は儲からない?? 2013-01-27 00:52

出会い系でも投資マンションを勧誘され、購入してしまうケース。

婚活だけではなく、出会い系で知り合った人から投資マンションを勧められる。



マンションの売主である不動産業者は、平成23年の宅建業法の改正で

契約勧誘に関する規制が厳しくなっている。


これは、業者が会社の名称や勧誘の目的等を告げないで、

不動産の契約を勧め、トラブルになった場合が多くなったためだ。


この法改正により「勧誘に先立って」所定の事項を告げなければならない。


具体的には電話勧誘、訪問勧誘に際して、話を始めた時点で業者の名前や

自分の名前、また、契約することが勧誘の目的であることを告げる必要がある。


こうしたことを言わずに契約勧誘をすると、宅建業法に反することになる。


つまり、業者の社員であれば、

「投資用のマンション購入について説明させていただきたい」

など、その勧誘目的を明確に伝えなくてはいけない。


例えば、

「年金や老後の生活設計に関する提案をしたい」

とか

「将来の資産運用に関して説明をさせて欲しい」

などの説明を行うことは、その説明自体が勧誘行為に該当する。


そのため、この文言だけでは勧誘目的を告げたことにはならない。

きちんと「マンションの契約を目的とする」旨をはじめに言わないといけない。


こうした背景で、業者自らのマンション購入の勧誘は難しくなっている。


そこに来て、業者の社員以外の人からマンション購入の勧誘をさせているようだ。

コンサルと称する人、FPと称する人などが購入を勧める。


合コンで飲食をして出会う。

そこで会った人に投資マンションを勧める。


勧める側は必ず異性。

女性であれば、男性が勧めるわけだ。


それとなく、収入や職業を聞く。

ローンが組めそうな場合であれば購入を勧める。


例えば、勧め方はこうだ。


ローンの返済期間はそれほど儲からない。

少しだけ持ち出しがあるかも…

でも、ローンの完済後は収入になる。


だから、将来の資金のために購入すべきと…


確かに勧めている文言は間違っていない。

しかしながら、ローン完済後である35年後のマンションはどうなっているか??


おそらく、大規模な修繕や改装などが必要だ。

そこまで維持管理ができているかも定かではない。


そんなリスクがあることは説明しない。


で、なすがままに購入へ。

その時、初めてマンション業者の人と会う。


すでに、契約関係やローンの書類は準備完了。

あとは書面の読み合わせをして記名押印だけ。


この時、クーリングオフの説明もしている。

一応は業法上も問題ない契約になっている。


業務は完璧としか言えない。


契約直後にマンション購入を勧めたコンサルはこういう。

「明日から海外旅行に行くから、暫く連絡できない」と…


こうして、自らの関与を薄めていく。


こんな状況に心当たりがある方は今後が大変だ…


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