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服部 明美
ハットリ アケミ
(
埼玉県 / 社会保険労務士
)
社労士はっとりコンサルティングオフィス 社会保険労務士
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「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」が原則不要になりました
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年金
年金の手続き
2013-11-26 13:00
65歳になる前の「特別支給の老齢厚生年金」の受給権者が、同時に雇用保険の失業給付や高年齢雇用継続給付を受けられるときは、年金の全部または一部が支給停止となります。
そのため、従来は「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」(以下「支給停止事由該当届」という)を提出する必要がありました。
しかし、平成25年10月1日以降に次のいずれかに該当した人は、「年金請求書」に雇用保険の情報を記入して雇用保険被保険者番号が確認できる書類を添付することにより、支給停止事由該当届は原則として不要となりました。
(1) 特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生した
(2) ハローワークに求職の申込みをした
(3) 高年齢雇用継続給付を受けられるようになった
ただし、年金を受けられるようになってから初めて雇用保険に加入した人など、届出が必要なケースもあります。
詳しくは、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談ください。
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