森 滋昭(公認会計士・税理士)- コラム「【節電+節税】 LED照明で賢く節税!」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / 公認会計士・税理士 )
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【節電+節税】 LED照明で賢く節税!

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税金 節税 2011-08-18 09:08

こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。

お盆も終わりましたが、まだ暑い日が続いていますね。
今年は節電で、扇風機や浴衣が売れたり、いつもの夏商戦とは少し違いました。


ところで、節電でよく売れた商品の一つは、LED電球ではないでしょうか。

GfK japanの販売動向調査では、「家電量販店店頭における6月のLED電球の数量構成比は43.5%(3.11震災前は約20%)と白熱電球を上回った」そうです。


各メーカーもいろいろな商品を開発し、LEDの低価格化も進んでいます。
例えば、
 ・セブン&アイは、従来の「約半額」のLED電球発売1280円のPB商品を発売
 ・内田洋行は、LED照明を入退室管理システムなどと連動で自動制御を開発
 ・ロームは、自然に広がる光を実現した「AGLED(アグレッド)」を開発
など、さまざまな商品が開発されています。


節電効果も、例えば、「広州国際照明展覧会」特別レポートによると、ロームが開発した蛍光灯タイプの直管形LEDの省エネ効果は、
「 1フロア(18m×18m)に2灯用を36台ずつ設置、5階建てのビルを想定。年間3000時間点灯、電気代22円kWhで試算すると、従来の蛍光灯と比べ、約70%の節電効果」が、見込めるそうです!!



このLED、税務的にも、基本的には全額を損金に計上できるので、節電と合わせて、節税効果も見込めます。


実際、すでに多くの企業が、オフィスや店舗、物流施設などの照明をLEDに切り替えています。

企業の場合、まとめてLEDに取り換えると、数十万のコスト、会社によっては、数千万円規模の支出となることもあります。

このような多額の取り換え費用がかかった場合でも、LEDが取得価額10万円未満の少額減価償却資産に該当すれば、全額を損金に計上できます。

具体的にLEDが少額減価償却資産かどうかは、部屋やパーテーションなどのスイッチごとの取得価額で判定します。

つまり、スイッチ単位でコントロールされるLED照明を合算して、10万円を超えなければ、全額損金に計上できます。

通常は、スイッチごとのすべてのLED照明を足しても、十万円を超えることはありません。


なお、蛍光灯などの寿命が切れる前に、LEDを取り替えても、建物や付属設備の価値を増やす訳ではないので、“資本的支出”ではなく”修繕費”として問題ありません。


ところで、今回の東日本大震災や原発事故により予想外の特需となって、好決算の会社も、意外と数多くあります。

そんな時、例えば、決算前にオフィスや工場の照明を、全部LEDに取り換えれば、今期は節税効果が見込め、来期以降は節電効果により電気料を節約し、コストを下げられますね。


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