森 滋昭(公認会計士・税理士)- コラム「突然の滞納通知が!?」 - 専門家プロファイル

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モリ シゲアキ
( 東京都 / 公認会計士・税理士 )
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突然の滞納通知が!?

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税金 税金滞納と、モラトリアム(返済猶予)制度 2009-10-05 15:36

「税務署から差押えの通知が届いていて、見ると、未払の税金と同じくらいの延滞税等がかかっているんですが!!」
 9月のある日、源泉所得税等の納付を滞納していたクライアントからの突然の電話でした。


 納税資金の確保は、毎月の給与から源泉徴収されているサラリーマンにとって、さほど大きな問題ではないかもしれません。

 しかし企業、特に資金調達にあえでいる中小・零細企業にとって、法人税や消費税などの納税資金の確保は、経営者にとって頭の痛い問題です。決算期末から2ヶ月後の申告・納付を無事終えて、ようやくホット一息つける経営者も多いのではないでしょうか。


 特に景気が急激に悪化している局面ですと、前期は景気が良かったため、この前期の利益に対して多額の法人税が課されてしまい、急激に景気の悪化した期になってから実際に納付をすることになります。経営者は、急激な景気後退により当座の資金がひっ迫する中で、納税のためにまとまった資金を確保しなければならないのです。

 実際、このリーマン・ショックで10月以降景気が急速に悪化したため、3月決算の会社などは、5月末の納税に加えて、6月にボーナスの支払いは、相当厳しかったのではないでしょうか。
 あるいは創業したてのベンチャーの社長も、1期目の利益をようやく確保したにもかかわらず、予想外の納税資金の確保に四苦八苦したかもしれません。


 納税資金確保のために、「納税準備預金」のように、原則納税にしか使用できない預金も用意されています。この納税準備預金は、利息が普通預金よりも高く、かつ非課税となるといったメリットはありますが、現実的にはあまり利用されていないのではないかと思います。
 中小・零細企業にとっては、納税資金の確保より、当面の運転資金を確保する方が重要です。


 そのため、消費税なども、本来預り金的な性格のものですが、当座の資金に窮すれば、ついつい運転資金に流用される場合もあります。同様に、毎月の源泉所得税や社会保険の納付が滞っている会社もあります。

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