松本 佳之(税理士・公認会計士・行政書士)- コラム「マンションのリフォームをした場合でも住宅ローン控除は適用できますか?」 - 専門家プロファイル

松本 佳之
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マツモト ヨシユキ
( 大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士 )
税理士法人AIO 代表
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マンションのリフォームをした場合でも住宅ローン控除は適用できますか?

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確定申告 住宅ローン控除 2016-07-20 13:15

マンションのリフォームをした場合でも、リフォーム工事が一定の要件を満たすときは住宅ローン控除の対象となる増改築等に該当します。その他の住宅ローン控除の要件も満たすときは、住宅ローン控除を適用することができます。

一定の要件とは、次のいずれかの修繕または模様替えに該当し、建築士により証明されること、をいいます。

要件は次のいずれかです。

(1)区分所有する部分の床の過半又は階段(屋外階段を除く。)の過半について行う修繕又は模様替え
 例えば、フローリング床の貼替えや畳床からフローリング床への貼替えで全床面積の半分以上の工事などをいいます。

(2)区分所有する部分の間仕切壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替え(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
 例えば、間仕切壁の一部についてその位置を変えたり、取り外したり、新たに設ける工事をいいます。

(3)区分所有する部分の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除く。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替え(その修繕又は模様替えに係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
 「遮音のための性能を向上させるもの」とは、遮音性能を有する石膏ボード、グラスウール、遮音シートなど特定の材料を新たに使用し、かつ、そのための適切な施工がなされているものをいい、「熱の損失の防止のための性能を向上させるもの」とは、一定の算式により算定した熱伝達抵抗のその工事後の値が工事前の値に比して高くなるものをいいます。

以上より、単なる壁紙の張り替えや壁の塗装だけのような内装工事の場合には、住宅ローン控除の対象となる増改築等には該当しないこととなります。


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