松本 佳之(税理士・公認会計士・行政書士)- コラム「住宅ローンの借り換えをした場合の住宅ローン控除」 - 専門家プロファイル

松本 佳之
若いパワーと「継続する情熱」でお悩みを迅速に解決します。

松本 佳之

マツモト ヨシユキ
( 大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士 )
税理士法人AIO 代表
Q&A回答への評価:
4.7/18件
サービス:2件
Q&A:23件
コラム:34件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

住宅ローンの借り換えをした場合の住宅ローン控除

- good

確定申告 住宅ローン控除 2015-12-24 18:19

住宅ローンの借り換えをした場合、住宅ローン控除を適用することはできるのでしょうか?

住宅ローン控除の対象となる住宅ローンは、住宅の新築、取得、増改築等のための借入金でないといけません。したがって、借り換えによる新しい住宅ローンは原則として住宅ローン控除の対象とはならず、適用できません。

しかし、次の2つの要件を満たす場合には、住宅ローン控除の対象となります。
1.新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかなこと
2.新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であるなど住宅ローン控除の対象となる要件に当てはまること

なお、住宅ローン控除を受けることができる年数は、あくまで入居した年が基準です。借り換えによって延長されることはありません。

借り換え後の住宅ローン控除の適用金額は次のように計算します。

1.借り換え前の住宅ローン等の当初残高≧借り換え後の住宅ローンの借入時の金額の場合

  住宅ローン減税の対象額=借り換え後の住宅ローン等の年末残高

2.借り換え前の住宅ローン等の当初残高<借り換え後の住宅ローンの借入時の金額の場合

  住宅ローン減税の対象額=借り換え後の住宅ローン等の年末残高×借り換え前の住宅ローン等の当初残高/借り換え後の住宅ローン等の借入時の金額 


確定申告でお困りなら!みんなの会計「確定申告代行サービス」(運営:税理士法人AIO)をご利用ください。
 

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム