松本 佳之(税理士・公認会計士・行政書士)- コラム「住宅ローン控除」 - 専門家プロファイル

松本 佳之
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松本 佳之

マツモト ヨシユキ
( 大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士 )
税理士法人AIO 代表
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確定申告 - 住宅ローン控除 のコラム一覧

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マンションのリフォームをした場合でも住宅ローン控除は適用できますか?

マンションのリフォームをした場合でも、リフォーム工事が一定の要件を満たすときは住宅ローン控除の対象となる増改築等に該当します。その他の住宅ローン控除の要件も満たすときは、住宅ローン控除を適用することができます。 一定の要件とは、次のいずれかの修繕または模様替えに該当し、建築士により証明されること、をいいます。 要件は次のいずれかです。 (1)区分所有する部分の床の過半又は階段(屋外階段を除く...(続きを読む)

2016/07/20 13:15

住宅ローンの借り換えをした場合の住宅ローン控除

住宅ローンの借り換えをした場合、住宅ローン控除を適用することはできるのでしょうか? 住宅ローン控除の対象となる住宅ローンは、住宅の新築、取得、増改築等のための借入金でないといけません。したがって、借り換えによる新しい住宅ローンは原則として住宅ローン控除の対象とはならず、適用できません。 しかし、次の2つの要件を満たす場合には、住宅ローン控除の対象となります。 1.新しい住宅ローン等が当初の住宅...(続きを読む)

2015/12/24 18:19

住宅ローンを繰上返済した場合の住宅ローン控除

住宅ローンを繰上返済することがあります。この場合、住宅ローン控除の適用はどうなるのでしょうか? 住宅ローン控除を使って控除できる所得税額は住宅ローンの年末残高を基準にして計算します。 そのため、一部の繰上返済を行った場合で、その年の12月31日時点で住宅ローン残高がある場合には、その部分について、住宅ローン控除を引き続き適用することができます。 しかし、繰上返済を行った結果、住宅ローンの返済期...(続きを読む)

2015/12/24 18:08

夫婦の共有名義で住宅を取得した場合の住宅ローン控除

Q:夫婦2人で、お互いに住宅ローンを組んで住宅を購入し、共有する予定です。この場合、2人とも住宅ローン控除の適用を受けることができますか? A:2人とも住宅ローン控除の適用を受けることができます。この場合、お互いの共有持分に係る取得費用を上限として、個別に住宅ローン控除で控除できる金額を計算します。 しかし、共有名義であっても、夫婦どちらかの一方のみが住宅ローンを組んだ場合には、その一方し...(続きを読む)

2015/11/07 13:33

住宅ローン控除ってどんな制度ですか?

住宅ローン控除とは、平成31年6月30日までに、住宅ローンを利用して、マイホームの新築、取得または増改築等を行い、一定の要件を満たす場合に、住宅ローンの年末残高に応じて、所得税の税額控除を受けることができるというものです(住宅借入金等特別控除)。 ★控除できる所得税額 住宅ローン控除で、控除できる金額は、次の計算式により算定します。 控除額=住宅ローンの年末残高の合計額×控除率 ...(続きを読む)

2015/11/07 13:23

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