松本 佳之
マツモト ヨシユキ確定申告 - 医療費控除 のコラム一覧
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生計を一にする配偶者その他の親族とは?
医療費控除もセルフメディケーション税制も自己と自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出が対象になるということですが、このときの「生計を一にする」とはどのようなことをいいますか? A:「生計を一にする」とは、日常の生活の資を共にすることをいいます。そのため、必ずしも同居していることが要件ではなく、例えば、会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などの...(続きを読む)
セルフメディケーション税制とはどんな税制ですか?
平成28年度税制改正で、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)が導入されました。 セルフメディケーションとはなんですか? セルフメディケーションとは、世界保健機構(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な不調は自分で手当てすること」と定義されています。社会保険料、医療費の増大を背景として、医療需要の増大を抑えながら国民の健康の実...(続きを読む)
医療費控除の対象となるもの、ならないもの
一年間で支払った医療費が一定金額を超える場合には、確定申告をすることにより、医療費控除の適用を受け、税金が軽減されることがあります。ただし、医療費控除の対象となる医療費は限定されています。 今回は、医療費控除の対象となるもの、ならないものを見ていきましょう。 ・健康診断や人間ドックの費用 医療費控除の対象となりません。 ただし、健康診断の結果、重大な疾病が見つかり、そ...(続きを読む)
受け取る保険料が未確定のときの医療費控除
医療費控除の適用を受ける場合に、その支出した医療費に対して保険金などで補填を受けた場合には、保険金などで補填された金額を差し引かなければなりません。 保険金などとは、生命保険契約で支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費、家族療養費、出産育児一時金などのことをいいます。 では、年末付近で支払った医療費を補填するための保険金の額が、確定申告するまでに確定していないような場合...(続きを読む)
歯の治療費はどこまで医療費控除の対象となりますか?
一年間で支払った医療費が一定の金額を超えるときは、確定申告することにより所得控除を受けることができます(医療費控除)。 歯の治療費が医療費控除の対象となるかどうかは次のように判断します。 (1)高価な材料を使用する場合 歯の治療は、自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代が高額になることがあります。 この場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊な...(続きを読む)
医療費控除の対象となる医療費にはどんなものがありますか?
次のような医療費が医療費控除の対象となります。ただし、控除の対象となるのは、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限られます。 1.医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは除かれます。) 2.治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの...(続きを読む)
医療費控除とは?
ご自身やご自身と生計を一にする配偶者やその他の親族のために一年間(その年の1月1日から12月31日までの間)で支払った医療費が一定の金額(原則として10万円)を超える場合には、所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)で、これに税率を乗じた金額だけ所得税等が少なくてすむこととなります。 「実際に支払...(続きを読む)
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