赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「制作・クリエイティブ」(20ページ目) - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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制作・クリエイティブ のコラム一覧

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薬事法 Q&A 化粧品編 「臨床データ(治験)」

臨床データや実験例等を例示することは消費者に対して説明不足となり、医療品として誤解を与える恐れがあるため認められません。 つまり、臨床や治験という言葉自体、医療品を匂わせるため、広告表現に使用するのは避けるべきでしょう。 尚、一般概論的なデータであれば使用可能です。 例えば・・・ ・30代〜60代までのヒアルロン酸分布グラフ ・コラーゲンの年代別 体内分布グラフ ...(続きを読む)

2009/04/01 11:00

薬事法 Q&A 化粧品編 「痩身」

医薬部外品及び化粧品において、「痩せる」効果は認められていません。 「皮膚を引き締める」効果は表現可能ですが、それを拡大し、「痩せる」という表現につなげることは不適切です。合わせて、顔やせ 効果等も表現不可です。 【不適切な表現】 「塗るだけでウエストが3cm細くなります」 「この化粧水を塗ると顔がひきしまって、小さくなります」 メールマガジン登録 ...(続きを読む)

2009/03/31 11:00

薬事法 Q&A 化粧品編 「育毛関連」

育毛関連の広告表現を行うのであれば、医薬部外品にて認可を取る必要があります。いくら化粧品で訴求しようと考えても、以下の内容以外は広告表現として使用することはできません。 【医薬部外品】 育毛、薄毛、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、養毛 等の表現が可能 *白髪予防の効果は、承認効果外 *発毛は医薬品の表現 【化粧品】 表現として、「頭皮、頭髪にうるおいを与える...(続きを読む)

2009/03/30 11:00

薬事法 Q&A 化粧品編 「抗酸化」

化粧品において、「肌サビ」「抗酸化」「活性酸素(フリーラジカル)」等を取り除く、改善させる等の表現は一切使用できません。 美容雑誌や健康雑誌、週刊誌に多く、このような表現が出てくる為、誤解されている方が多くいらっしゃいますが、広告表現として使用することはできないのです。 =不適切な表現= 「ビタミンC,Eの抗酸化成分により、フリ−ラジカルを無害化し、小ジワやシミ、くすみ...(続きを読む)

2009/03/28 11:00

薬事法 Q&A 化粧品編 「保湿」「浸透」

医薬部外品(薬用化粧品)及び化粧品は、真皮層への浸透することはできません。 ご存知の通り、真皮層にはコラーゲン・ムコ多糖類(ヒアルロン酸/コンドロイチン)・エラスチン等の肌弾力をつかさどる成分が存在しています。 当然ながら、真皮層に含まれる成分を増加させる、再生成させ肌に弾力を与える等の表現をすることはできません。 =適切な表現= 「美肌成分が角質層へ浸透し、...(続きを読む)

2009/03/27 11:00

薬事法 Q&A 化粧品編 「しわ」

化粧品、特にスキンケア(基礎化粧品)において、以下のような広告表現は可能でしょうか? 「しわの悩みを解消します」 「しわ取りクリームが素晴らしい効果を発揮します」 「悩みのしわをコラーゲンで撃退」 「コラーゲンが浸透して、お肌にハリを与えしわを伸ばします」 答えは、「否」 メークアップ効果を除き、「しわ(小じわ)を目立たなくする」等のしわを解消する効果や...(続きを読む)

2009/03/26 12:00

広告表現 「欲求喚起」の創出

広告を制作する上で、大切な要素のひとつが「欲求喚起」 その商品・サービスはどのような欲求(ニーズ)を満たすものになりますか? どんな商品やサービスでも、欲求を満たしてこそ、消費者に支持されます。 欲求といってもいろんな種類のものがあります。 マズローの欲求段階説や睡眠欲、自己顕示欲、性欲、食欲、自己達成欲・・・ モテたい・目立ちたい等の裏のニーズなど 様々 ...(続きを読む)

2009/03/25 12:46

広告表現 「シズル感」の創出

広告を制作する上で、大切な要素のひとつが「シズル感」 シズル感とは・・・ TVCMの「すき焼きのタレ」「鍋のポン酢」など、目の前でその事象が容易に想像ができる。その行為をしたくなる訴求。という定義をしています。 シズル感の創出は、食品関連だけではありません。 商品やそのサービスを受けてみたい、内容を容易に想像できるということもシズル感の一部であると位置づけています。...(続きを読む)

2009/03/22 14:05

広告制作の現場にて必須となっている知識

広告を制作する上で必須の知識となってきている、 薬事法 景品表示法 通販だけでなく店頭のPOP,ひとつをとっても法律規制の対象となってきている以上、制作の現場にいる人間には必須の知識となっています。 そこで、著名な経営コンサルタントの岡本吏郎氏と共同で行ったセミナーの内容をDVDにしたものを提供しています。 薬事法・景品表示法 広告表現 戦略キットDVD ...(続きを読む)

2009/03/19 11:29

キャッチコピーの作り方

広告制作の現場にて、苦労をするのが、ビジュアル素材(写真や動画)とこのキャッチコピーの制作です。 キャッチコピーを作る上で、表面的な商品のスペックや訴求ポイント・売りだけの情報だけでは決して良い「キャッチコピー」は上がってきません。 想定される顧客が使った瞬間にどのような感覚を覚えるのか、 どう感じるのか 何を感じるのか その時に浮かぶ言葉とは 使用した結果...(続きを読む)

2009/03/17 15:03

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