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赤坂 卓哉
アカサカ タクヤ
(
クリエイティブディレクター
)
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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薬事法 Q&A 化粧品編 「抗酸化」
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制作・クリエイティブ
薬事法・景品表示法に関する広告表現
2009-03-28 11:00
化粧品において、「肌サビ」「抗酸化」「活性酸素(フリーラジカル)」等を取り除く、改善させる等の表現は一切使用できません。
美容雑誌や健康雑誌、週刊誌に多く、このような表現が出てくる為、誤解されている方が多くいらっしゃいますが、広告表現として使用することはできないのです。
=不適切な表現=
「ビタミンC,Eの抗酸化成分により、フリ−ラジカルを無害化し、小ジワやシミ、くすみ、肌の老化が気にならなくなります」
では「抗酸化」の表現はどうすべきかと質問されることがございます。
お答えは、「表現をすることをやめましょう。それだけです」
最初は、ショックを受けられるでしょうが、本当に「抗酸化」で商品を購入されているのでしょうか。もっと本質的な、「女性として美しくなる」「女性として若くみずみずしくありたい」等のニーズを考えるべきではないでしょうか。
商品を購入される方は、「抗酸化」が気になるのではなく、「美しくありたいから抗酸化を気にしている」のですよね。おのずと、本質的な「広告表現」であり、「商品コンセプト」に気付く筈です。
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