藤森 哲也(不動産コンサルタント)- コラム「住宅ローン減税の盲点」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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住宅ローン減税の盲点

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不動産購入の基礎知識 2013-02-11 20:16

2013年度の税制大綱が発表されて半月がたちました。

増税のタイミングに合わせて住宅ローン減税の拡充も盛り込まれていますが、

一部や紛らわしい点もあるので、ここで改めて整理したいと思います。


まずは 一般住宅を購入した場合の住宅ローン減税のおさらいです。

控除期間10年間 (従来どおり)

控除率1% (従来どおり)

控除対象となる年末残高限度額 (拡充)

・2013年1月~2014年 3月に入居した場合 ⇒ 年末残高限度額 2000万円 (最大減税額 年間20万円)

・2014年4月~2017年12月に入居した場合 ⇒ 年末残高限度額 4000万円 (最大減税額 年間40万円)


ここまでは新聞等の報道で既にご存じかと思います。

ところが、2014年4月~2017年12月に入居した場合、8%あるいは10%の消費税を支払った人でないと、

年間40万円の最大減税額が適用されないことは意外と知られていません。


つまり、2014年4月~2017年12月に入居した場合

・8%あるいは10%の消費税を支払っていない人 ⇒ 年末残高限度額 2000万円 (最大減税額 年間20万円)

・8%あるいは10%の消費税を支払った人 ⇒ 年末残高限度額 4000万円 (最大減税額 年間40万円)

となります。


増税前に購入して、住宅ローン減税は拡充枠を利用する

そんなおいしい話は無理ですよ、、、、というのが今回のポイントです。

この部分は住宅ローン減税の盲点かもしれませんね。


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