藤森 哲也(不動産コンサルタント)- コラム「住宅ローン減税 適用要件」 - 専門家プロファイル

藤森 哲也
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

藤森 哲也

フジモリ テツヤ
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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住宅ローン減税 適用要件

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不動産購入の基礎知識 2013-02-03 13:07

一昨日から贈与税の確定申告の受付が始まりました。

お祭りシーズン、到来ですね。


サラリーマンの場合、年末調整で税金を精算するため、確定申告を行う必要はありません。

しかし、住宅ローンを利用してマイホームを購入すると、

住宅ローン減税の申告ができ、支払った税金を取り戻すことができます。


では、住宅ローン減税を受けるための要件とはどんなものでしょう?

ここで確認していきたいと思います。


住宅ローンの要件

1. 借入の返済年数が10年以上あること。

2. 建物とその土地の取得のための借入金であること。

3. 金融機関等からの借入であること。(親族からの借入は不可)

4. 社内融資の場合、金利が1%以上の借入金であること。


人の要件

1. 合計所得が3000万円以下であること。(給与収入の場合は3336万円以下)

2. 住宅を取得してから6ヶ月以内に入居すること。

3. 入居後も減税を受ける年の12月31日まで住んでいること。


住宅の要件

1. マンション等の耐火建築物は築25年以内、木造等耐火建築物は築20年以内のもの。

  (ただし、新耐震基準に適合する建物の場合は 築年数は不問)

2. 購入した建物の床面積(登記簿面積)が50㎡以上あること。

3. 居住部分が床面積の50%以上あること。

4. 生計を一にしている親族からの取得でないこと。


その他の要件

1. マイホームを売却した場合、入居の年とその前後の2年ずつの5年の間に、

   3000万円の特別控除や買い換え特例を利用していないこと。



以上、すべての要件を満たしていれば、住宅ローン減税の対象となります。


所得税の確定申告は 2月18日から受付が始まりますが、

住宅ローン減税のような還付申告の場合、18日よりも前に提出することができます。


早く申告すれば、その分早めに税金も戻ってきますので、

空いている時期に行って、さっと提出してくる方が効率的ですよ!




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