回答:1件
峯村 照秋
ファイナンシャルプランナー
2
長期損害保険は平成18年末までに契約するのが有利!
**毎年の年末調整で控除できます!
20年満期で満期返戻金などが支払われるタイプの「一括払い火災保険料」であれば、これを''20分の1(その1年分に換算)して年間保険料''とします。満期まで毎年、この年間保険料が損害保険料控除の対象になります。
毎年1回、損害保険会社から「損害保険料控除証明書」が送られてきます。ここに記載された証明額(あるいはその12ヶ月換算額)を、保険料控除申告書(年末に勤務先から配られる用紙)に記入し、この「損害保険料控除証明書」を貼り付けて勤務先に提出すれば、年末調整してもらえますよ。
**平成18年12月末までに契約したものは『OK』
なお、平成17年12月に与党の税制改正大綱が発表され、平成18年税制改正で、この損害保険料控除が廃止((平成18年第164回通常国会において審議中です))されることになりました。ただし、''平成18年12月31日までに契約''した長期損害保険契約((契約期間が10年以上で、契約期間の満了のときに満期返戻金などが支払われることになっているものに限ります))については、満期まで控除の適用が受けられる、という経過措置が設けられます。
補足
''満期返戻金などが支払わない長期損害保険は、「短期」損害保険契約扱いです。''
MMさんから、「契約期間が20年満期であっても、満期返戻金が支払われないタイプの損害保険は控除対象外かどうか」という再質問がありましたので、お答えします。
契約期間が10年以上であっても、''満期返戻金が支払われない''タイプの損害保険は、「短期損害保険契約(契約期間が10年未満のもの)」と同じ扱いになります。したがって、損害保険料控除は、''上限で3,000円''になってしまいます。
次に、MMさんの場合は、一括払いをされていますね。ここで、満期返戻金が支払われるタイプであれば、「長期損害保険契約」になるので、これを20分の1(その1年分に換算)した年間保険料が、満期まで毎年、損害保険料控除(上限15,000円)の対象になります。
一方、満期返戻金が支払われないタイプである場合に、''1年分限り''しか損害保険料控除が取れないのか、20年間にわたり(上限は3,000円ですが)''毎年取れる''のかについては、保険契約の内容によります。後者の場合は、損害保険会社から毎年「損害保険料控除証明書」が送られてきます。住宅の火災保険の場合は、多くの場合、20年間にわたり毎年取れるタイプだと思いますが、どちらであるか、あらかじめ損害保険会社にお尋ねになると確実ですね。
評価・お礼
MMさん
早速のご回答ありがとうございます。
よく分かりました。
MMさん
火災保険のタイプについて
2006/02/20 22:07早速のご回答ありがとうございます。
20年満期で満期返戻金などが支払われるタイプの「一括払い火災保険料」でない場合は控除対象外なのでしょうか?
MMさん (北海道/35歳/女性)
(現在のポイント:6pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング