対象:不動産売買
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永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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離婚時の家の名義変更
「支払いを行う」とは、妻の名義を買取るということでしょうか?
その場合、対象不動産については「売買」となります。
住宅ローン等の利用を予定していないのでしたら、売買契約を交わし所有権移転登記をします。
具体的には、「売買契約書の作成」と「法務局での登記申請」をおこなうことになります。
税金については、印紙税・登録免許税・不動産取得税が必要となります。
さらに、譲渡益が発生する場合には、所得税・住民税も課税されます。
ただし、一定の条件を満たす場合には課税の特例等もありますので、事前に確認してください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
【相続・不動産コンサルティング】
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補足
売買では、不動産を取得するために「支払い」が必要となりますが、離婚に伴う財産分与では「支払い」は必要ありません。
離婚する夫婦間で話し合いが成立すれば自由に不動産の名義変更ができます。
ただし、登録免許税・不動産取得税は必要となりますし、譲渡所得の計算上、譲渡益が発生すれば、所得税・住民税も課税されます。
【相続・不動産コンサルティング】
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かにさん
ありがとうございます
2009/01/17 16:45ご連絡ありがとうございます。
もうひとつお伺いしてよろしいでしょうか?
一般の売買と離婚時財産分与の場合では異なるようなことを
聞いたことがあります。
このあたりについて、なにかお教えいただけることがありましたらお願いします。
かにさん (埼玉県/46歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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