回答:1件
103万円の意味
初めまして、税理士の丸山です。
早速ご質問お答えいたします。
所得税法上の扶養親族というのは、合計所得金額が38万円以下である者と規定されています。(控除対象配偶者も同じ)合計所得金額が38万円を超えると扶養親族ではなくなるのです。
次に、合計所得金額とは何かということですが、あなたの場合で説明させていただくと、アルバイトで得た収入はサラリーマンの給与と同じで給与収入ということになります。
この給与収入から給与所得控除額(給与所得者の必要経費的なもの)を控除した残額が給与所得の金額となります。給与所得控除額は、最低でも65万円です。つまり1年間の給与の収入が65万円以下であれば、給与所得は0。つまりないことになります。
年間103万円の給与収入があったとすると、103万円から65万円を控除した38万円が給与所得の金額となります。アルバイトの他に収入がなければ、38万円が合計所得金額となり、上記の扶養親族の要件である合計所得金額38万円以下に当てはまるというわけです。
あなたの場合21歳ですから特定扶養親族ということになり、63万円の扶養控除を、あなたのお父様は年末調整又は確定申告で、控除していると思います。
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