対象:離婚問題
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離婚後の自己破産について
2007/03/03 17:15母が年金分割の始まる4月1日以降に父との離婚を考えています。財産分与と40年超にわたる精神的苦痛に対する慰謝料(借金と言葉の暴力)の代わりとして現在住んでいる自宅の名義変更を父に求めようとしています。父とは結婚43年で今の家は結婚当初から住んでいます。(固定資産評価額は1,800万円)
ところが、最近父に500万円ものサラ金の借金があることが判明し、問い詰めたところ自己破産するようなことを言い始めました。
父が自己破産するのは勝手ですが、母への家の名義変更は自己破産によってサラ金に取り戻されてしまうのでしょうか?よろしくお願いします。
補足
2007/03/03 17:15書き忘れていましたが、離婚した後でも私たち子供には父であり、扶養する義務がありますので同じ敷地内の離れ(母屋とは別に出入りができる造りです)で家賃を払って住んでもらうことになりますがこのことは自己破産時の障害になるでしょうか?
thinkさん ( 大阪府 / 男性 / 42歳 )
回答:1件
取り戻される可能性が高いと思われます。
弁護士の坂本です。
離婚に伴う財産分与をする場合,それが財産分与として相当な金額の範囲内であれば,後で否認されることはありませんが,財産分与として相当な金額の範囲を超える部分については,破産手続において破産管財人から否認され,元に戻すよう命じられるおそれがあります。
夫から妻への財産分与として相当額と認められるのは,通常夫婦共同で築き上げた財産の半分程度ですが,父親が,サラ金からの借金500万円程度で自己破産を言い出すようであれば,おそらく父親の財産はほとんどその自宅のみであり,それをすべて母名義に変更するとなると,財産分与として相当な範囲を明らかに超えてしまうと思われます。
なお,父親の借金が主にサラ金からで,債務額が500万円程度であれば,実際には利息制限法による引き直し計算で債務額が大幅に減り,自己破産をしなくて済む可能性もありますので,まずは父親の借金整理の問題に見通しをつけてから,自宅の名義変更の問題を考えられた方がよいと思われます。
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thinkさん
再質問お願します
2007/03/05 19:12早々のご回答ありがとうございます。
債務は去年おととしあたりからで、引きなおしてもいくらも圧縮されないと思います。そうしても結局又借りると思います。
実は家には約2,000万円の住宅ローンが残っており、母への財産分与に際しては息子の私が住宅ローンの分のみ債務引受けをしようと考えています。
このような資産価値のない不動産であっても相当な範囲を超えて否認されるのでしょうか?
離婚しても父の自己破産が否認されると母の住む家すらなくすことになります。父は自業自得ですが、母を思うとつらいです。
どうぞよろしくお願いします。
thinkさん (大阪府/42歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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