回答:1件
中村 亨
公認会計士
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住宅資金の精算課税制度について
上記のケースですが、基本的には父がその贈与する財産を借り入れたものかどうかは関係ありませんので、要件を満たしていれば相続時精算課税制度を適用することができると思われます。
ただし、贈与税は形式だけではなくその取引の実態でも判断します。その実態が父の借入ではない(例:親戚に借入金を返済しているのが父ではなくりょうやまさんであるなど)と判断できるようなものであれば後に問題になる可能性もありますのでご注意ください。
評価・お礼
りょうやまさん
参考になりました。ありがとうございました。
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