対象:マッサージ・手技療法
医療機関が差額ベッド代を請求できるのは、「特別室の設備や構造、料金などについて説明し、料金などを明示した同意書に患者の署名が必要である」という厚生省の通知を見たのですが、病院側からその時の状況で差額ベッド代の掛からない病床が空いて無い時があるとの説明があり、同意書に署名を求められた場合、サインを断っても大丈夫でしょうか?現在妊娠33週ですが、病院側から定期検査や分娩を断られたり、断られない場合でも待遇が悪くなったりしないでしょうか?
また「手術後など、治療上の必要から特別室へ入った場合は料金を請求できない」とありますが、帝王切開をした場合は上記の項目にあてはまるのでしょうか?
アサコさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )
回答:7件
差額ベッド代について
アサコさま
ご質問ありがとうございます。
残念ながら、専門外のため私にはお答えできかねますが、ALL Aboutの家計管理ガイドにファイナンシャルプランナーの山口 京子さんがいらっしゃいます。
山口さんにお聞きしてみてはいかがでしょうか?
ALL About家計管理ガイド 山口 京子さん
差額ベッド代はいくらかかる?
藤原 邦康 【米国公認ドクター・オブ・カイロプラクティック】
カイロプラクティック&ボディケア ''オレア成城''
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すいませんが、私では分かりかねます。
私の専門外ですので、残念ながらお力になれません。
ツワリや腰痛など、出産に伴うカラダの症状でしたら、お力になれることはあると思いますので、そのときは、いつでもご質問ください。
山中英司
回答専門家
- 山中 英司
- (カイロプラクター)
- 陽開カイロプラクティック
「体は心の鏡」 体の解放は、心の解放からはじまります
臨床を通して痛感することは、体は心の鏡のような存在だということ。様々な症状の裏には、もう一人の自分からのメッセージが隠されています。カラダを診るプロフェッショナルとして、クライアントの心とも真剣に向き合うことを信条にしています。
差額ベッド代
アサコさま こんばんは
ご質問の件ですが、残念ながら専門外なのでお力になることができず申し訳ありません。
痛みや治療に関することがありましたらまたご質問いただけたらと思います。
元気で丈夫な赤ちゃんが生まれることをお祈り申し上げます。
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難しい問題ですね。
アサコ様 こんにちわ。
妊娠・出産・育児とお金のかかる事だらけ・・・出来るだけ出費を抑えたい!よくわかります。
医師や看護婦も色々な方がいますので、差額ベッド代を断り待遇が悪くなるかは、正直わかりません。妊娠33週目で大切な体ですので、よりストレスが少ない方法を選択するのがよろしいのではないでしょうか?
お役に立てずすいません。出産後は、「トコちゃんベルト」を必ず4週間はしましょう!!
元気な子供が産まれますように
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差額ベッド代
アサコ 様
こんにちは。差額ベッド代についてですが、私も専門外になるため、詳しくお話をすることができません。
合計の差額ベッド代が、大きい額になってしまった、という話も聞いたことがありますので、費用に関わることは明確にしておいたほうが良いと思いますが、私の方では、お役に立てず申し訳ございません。
体調の変化もみられると思いますので、お大事になさって下さいね。
回答専門家
- 檜垣 暁子
- (カイロプラクティック理学士)
- あきカイロプラクティック治療室 副院長
快適な状態で日常生活を送ることが、どれだけ楽かを伝えたい
ご自身では予想をしていない心身への刺激が、過剰な緊張状態を招き、肩こり・腰痛を始め、自律神経失調をきたす全身的な不調へ繋がることがあります。快適に過ごすことができる素晴らしさを感じるきっかけにもなると思います。お気軽にお問合せください。
差額ベッド代について
アサコ さんへ
ご質問頂きありがとうございました。
ご質問の内容が医療機関のベッド代についてのようですが、我々カイロプラクティックは自由診療なので、保険治療および入院治療は行なっておりません。よって残念ながら今回の質問に対してはお答えできません。専門である医療機関にお尋ねになるのがベストな方法であると思います。
以上、ご質問に対する回答といたします。
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差額ベッド代について
こんばんは。
ご質問の内容は専門外で確かなことは言えませんが、知り合いの医療事務の方と資料により、あくまで個人的な見解を述べさせていただきます。
差額ベッドに関する厚生労働省省の通知(要旨)というものがあるらしく、下記の通りです。
差額ベッドに関する厚生労働省省の通知(要旨)
・特別室の利用は患者の自由な選択と同意に基づく。
・医療機関が料金を請求できるのは、患者側の希望があ る場合に限る。
・救急患者や手術後など、治療上の必要から特別室へ入った場合は料金を請求できない。
・医療機関は特別室の設備や構造、料金などについて説明し、料金などを明示した同意書に患者の署名が必要。
・受付窓口や待合室など医療機関内の見やすい場所に、差額ベッドの数や料金を掲示する。
【差額ベッド代を請求できないケース】
・抗がん剤などの使用で免疫力が著しく低下し、感
染症を起こす可能性のある患者=治療上の必要がある
・集中治療や、著しい身体的・精神的苦痛の緩和を目的と末期医療の患者=治療上の必要がある
・特別室への入院が緊急を要し、患者の選択でない場合(病状を経過観察し、特別室以外が空くのを待つ)
【患者の同意があれば請求できるケース】
・痴ほう、いびきがひどい患者=迷惑防止の目的だけでは、治療上の必要があるとは言えない
・感染症の患者=他の患者への感染を防ぐという理由だけでは、治療上の必要があるとは言えない(患者の選択でなく、病院の判断で入院させた場合は請求できない)
補足
ということで、ややこしいですね。医療機関側も認識不足のところが多いそうです。
病院側の都合で差額ベッドの部屋になる場合は、支払い義務はないそうです。ただ、サインを断ると病院も経営していくうえであまり良い答えは返ってこないようです。
帝王切開は【治療上の必要】に引っかかるか微妙ですね。また、【治療上の必要】であれば医療費控除もできるそうですよ。税務署に問い合わせが必要みたいです。
あいまいなことしか言えませんが、少しでもご参考になればと思います。
元気な赤ちゃんを産んでください。
お大事にしてください。
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