離婚に応じない妻 - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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離婚に応じない妻

2008/04/18 23:43

20年近い別居状態が続いています。2人の息子もいますがこれまで私立中学・高校・大学と学費などは支払い続けています。10年前より好きな女性が現れ同居しています。本妻は名ばかりの妻で私の親とは2度会っただけ。弟の結婚式以来出産した息子にも会わせませんでした。そいう事がきっかけで単身赴任となりそれ以来別居です。調停や弁護士に依頼もしましたが上手くいきません。アドバイスをお願いします。

しょうわさん ( 茨城県 / 男性 / 56歳 )

回答:1件

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

1 good

有責配偶者からの離婚請求

2008/04/19 23:05 詳細リンク

しょうわさん、はじめまして。

妻以外の女性と同居している点で、あなたは有責配偶者とされるでしょう。

リーディングケースとなる最高裁判所大法廷昭和62年9月2日判決は、以下のとおり判決しました。
有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居(36年間)が当事者の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間に及び、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない。


最高裁は、別居期間が30年間、22年間、16年間、13年間、9年8ヶ月、8年で、有責配偶者からの離婚請求であっても、その間に未成熟子がいないときには、離婚請求を認容しました。

これに対して、最高裁判所平成元年3月28日は以下のとおり判決しています。
有責配偶者である夫からされた離婚請求において、事実審の口頭弁論終結時、夫70歳、妻57歳であり、婚姻以来26年余同居して二男二女を設けた後夫が他の女性と同棲するため妻と別居して8年余になるなど判示の事情のあるときは、夫婦の別居期間が双方の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間に及ぶということができず、右離婚請求を認容することができない。

あなたの事案は、詳細がご質問からは分からないのですが、単身赴任であっても、妻と性交渉をもっていたり、夫婦関係を維持した後、他に好きな人ができたケースではありませんか。

そうすると、平成元年3月28日最高裁判決に近いことになり、厳しいかもしれません。

大変な状況ですが、頑張ってください。

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