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働き損について

マネー 税金 2008/03/24 13:02

初めまして。高校で非常勤講師をしている兼業主婦です。時給計算ではなく、授業コマ数で年収が固定しています。働き損について、下記の2つについて、よきアドバイスをいただければ嬉しいです。
?昨年は年収105万2160円で、所得税は31563円、住民税も後日まとめて請求がくると思いますが、申請するなどして還付されるとかありますか?調べましたが、計算方法が複雑でわかりません。
?来年度は通勤費を除くと128万ですが、さ来年度は131万になりそうです。140万以下だと配偶者特別控除分ちがうとかありますが、やはり130万を超えると、かなりの働き損でしょうか?ちなみに、非常勤なので共済ではなく、各自国民保険に加入しないといけないです。夫は年収600万ぐらいで、住宅ローン控除を受けています。税金対策として、生命保険の名義を自分にかえ、これからは控除申請しようとは思っています。

たいさん ( 愛知県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

まずは確定申告して所得税を還付してもらいましょう

2008/03/28 19:27 詳細リンク

こんばんは、税理士の杉原正道です。

年収105万2160円ですと、所得税は1100円です。確定申告して、天引き分の所得税を還付してもらいましょう。3/17を過ぎても大丈夫ですから、お勧めします。

年収128万円の際の配偶者特別控除額は16万円、131万円だと11万円となります。ちなみに、135万円以上140万円未満だと6万円、140万円以上141万円未満だと3万円、141万円以上だと0円と、逓減していきます。

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