回答:2件
所得の合計が所得控除を超えたら所得税がかかります。
東京都江東区亀戸の税理士、FPの木下裕隆と申します。
給与所得は給与収入-給与所得控除額で計算し、
不動産所得は家賃収入-必要経費で計算します。
従って、不動産所得は家賃収入42000円から必要経費10000円を
差し引いた32000円×12ヶ月=384000円となります。
給与所得のほうですが、給与所得控除額は年約160万円までの給与収入であれば
65万円の控除となります。
(ただし、給与収入が65万円未満でも控除はその給与収入が限度となりますので、
不動産所得からマイナスすることはできません。)
不動産所得と給与所得を足して所得控除(基礎控除38万円等)を引いた金額があれば所得税がかかります。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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マンション収入と経費を見直してください
こんにちは ミナコさん。
コンサルタントの若宮光司です。
ワンルームマンションを賃貸に出されていますが、今までに確定申告はされていましたか?
ご質問の内容からするとどうも確定申告されていなかったような気がするのですが・・・・
貸マンションの家賃収入から必要経費を差し引いた額が不動産所得となります。
家賃収入は毎月42,000円ということなので年間504,000円
これから引ける必要経費は、ミナコさんが言っている管理費修繕費が毎月10,000円で年間120,000円
。
ミナコさんが書かれていなかったマンションの固定資産税も必要経費になります。
建物購入代金の減価償却費も経費になります。
マンションを借入金で購入してその借入金の返済をしていたら利息が経費になります。
そういった費用を差し引いた金額が所得なのです。
ひょっとしたら不動産所得はマイナスなのではありませんか?
この不動産所得が38万円を超えるとご主人の扶養から外れるということなのです。
家賃収入が多額にあっても不動産所得がマイナスであれば、
これからのパート収入が年間103万円以内であればご主人の扶養となります。
不動産所得のマイナスと給与所得を損益通算した所得が38万円を超えないならばパート収入が103万円以上でも扶養扱いになります。
もしも不動産所得が発生しているのであれば、『青色申告承認申請』を提出して青色申告特別控除10万円を不動産所得から引いてもらうようにすべきです。
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ミナコさん
ありがとうございます
2008/03/18 21:49少し頭がこんがらがっています。
すみません。
私の場合は主人の扶養内で働こうと思うと
いくらまでにパート収入をおさえたらよいでしょうか?
ミナコさん
ミナコさん
ありがとうございます
2008/03/19 15:17このワンルームマンションは独身のときに購入して
住んでいたところを貸しています。
マンションの支払いは終わっているので家賃は
収入になっています。
主人はこのマンションの存在を知りません。
以前は実母に管理をまかせっきりにしていた
のでよく把握していませんでした。
固定資産税も経費なのですね。
これからキチンとしたいと思います。
ミナコさん
(現在のポイント:-pt)
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