回答:1件
傷病手当金
2008/02/14 12:05
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傷病手当金とは、私傷病で労務不能となり、給与の支給がなくなった場合に健康保険から支給される現金給付です。標準報酬日額''3分の2''(月給日額の''約66%'')の金額が支給されます。支給を始めた日から起算して''1年6ヶ月''が限度です。
退職後も次の条件を満たせば、継続して給付を受けることが出来ます。1被保険者の資格喪失日の前日までに''1年以上継続''して被保険者であったこと、2被保険者の資格喪失時に傷病手当金を受ける状態にあること。
どうぞ宜しくお願い致します。
茅野 分(銀座泰明クリニック)
回答専門家

- 茅野 分
- (東京都 / 精神科医(精神保健指定医、精神科専門医))
- 銀座泰明クリニック 院長
03-5537-3496
東京・銀座の心療内科・精神科、夜間・土曜も診療しております。
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