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離婚について

恋愛・男女関係 恋愛 2013/02/22 03:43

会社の先輩と夫婦仲が悪いことで相談に乗っていて、いつしか恋愛関係になり、彼が別れるまで待つことになりました。離婚の話になるといつも喧嘩になってしまうそうで話が進まず悩んでいました。彼がきちんと別れてから付き合おうと決めていたのですが、初めて2人で出かけた日に、弱っている彼を見て、肉体関係を結んでしまいました。彼とはよくメールをしていたので、奥さんは疑っていたらしく、肉体関係を結んでからすぐに発覚して、距離を置いたのですが、また彼からの連絡をきっかけに元に戻ってしまい、最近また見つかってしまいました。最初に見つかった時はメールがきて、別れてほしいという内容でした。職場にも顔を見に来られたこともあります。彼が浮気が見つかったタイミングで再度離婚の話をしたのですが、奥さんは納得がいかず、まず私たちの関係を切ってから、離婚するか話し合いたいということで、話し合いを進めるために一度離れることになったのですが、奥さんは彼とやり直したいようで、ただ別れさせたかっただけで離婚は中々話が進まず、悩む彼をずっと見てきて、私たちの関係は戻り、約1年が経とうとしていた今、また見つかり、呼び出されて、別れることを約束させられました。今度見つかったら訴えると言われました。彼は奥さんとはもうやり直す気がないと離婚を考えていて、私の所へ来ようと考えているのですが、奥さんが離婚を認めてくれないと言って困っています。私も奥さんには申し訳ないのですが、本気で彼と一緒になりたいと思っています。彼が言うには浮気している身分で、相手が離婚を拒否している以上、事を進めることは難しい。浮気は見つかってから三年以上経てば時効という話を聞くので、それから離婚をするのであればうまく行くのではないかと言っています。それは本当なのでしょうか?それにいつから三年になるのでしょうか?

mumutanさん ( 栃木県 / 女性 / 22歳 )

回答:1件

ご質問について。

2013/02/23 14:41 詳細リンク

mumutan様、はじめまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

彼は現在別居している状態ですか?それとも奥様と一緒に暮らしていますか?
彼には子供は居ますか?

一般的な不法行為の慰謝料請求権は不法行為の事実と加害者が確認できた時から3年で時効になりますが、別居もしていないままの状態であなた方の交際が継続している間はいつまでも時効にはなりません。

離婚原因を作った配偶者のことを「有責配偶者」といいます。

そして、有責配偶者からの離婚請求は、裁判でも容易には認められない傾向にあります。

子供がいればなおさらです。

仮に不貞発覚・別居から3年経過したとしても、片方の希望だけで自動的に離婚が成立するわけではありません。

協議や調停で奥様が離婚に応じない場合、裁判で離婚を認める判決が確定しない限り、ご夫婦は離婚することができず、あなた方が結婚することもできません。

奥様が応じない限り、まだまだ先は長いことになります。

ご自身の人生を大切にしてください。

北海道
行政書士
慰謝料
離婚

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小林 政浩
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