単身赴任中の帰省交通費 - 税務・確定申告 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税務・確定申告

単身赴任中の帰省交通費

法人・ビジネス 税務・確定申告 2013/02/19 16:04

単身赴任中の帰省交通費は会社から支給されず、毎週末高速バスで帰ります。特別領収書はないですが、確定申告で費用精算できますか?

nirarebaさん ( 東京都 / 男性 / 43歳 )

回答:1件

榎並 慶浩

榎並 慶浩
税理士

3 good

給与所得者の特定支出控除に該当すれば可能です。

2013/02/20 01:22 詳細リンク
(5.0)

nirarebaさん、初めまして。
税理士の榎並と申します。

単身赴任中の帰省交通費は、給与所得者の特定支出控除に該当する
項目になります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

この控除を受けるには下記要件を満たす必要があります。

1.特定支出の合計額が給与所得控除額を超えている

2.給与の支払者の証明書の添付

3.搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類の添付

これらを満たしていれば、1の超過部分につき、特定支出控除が受けられます。


まず、1の給与所得控除額ですが、下記のページにて、ご自身の控除額を
算定してください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

例えば、500万円であれば、500万円×10%+120万円=170万円ということに
なります。
したがって、年間の特定支出が170万円を超えていれば、その超過額が対象に
なります。

次に2の証明書ですが、業務の遂行に必要でないと控除が受けられませんので、
会社に証明をしてもらう必要があります。

そして3の交通機関の証明書については、交通機関が発行するものになります。
上記の国税庁のページには記載がありませんが、帰省交通費に関しては、別途
定めがあります。

・一月に4往復を限度とすること
・特別車両料金(グリーン車など)は除く

今回のケースで言えば、領収書がないと控除が受けられませんが、平成25年分
以降は領収書を保存するようにしてください。
バス会社によっては、後から領収書を発行してもらえる場合もあるので、
念のため確認されたほうがよろしいかと思います。

なお、特定支出控除については改正があり、平成25年分以降は上記1の給与所得
控除額の半分を超えていればいいということになりました(年収15百万円以下)。

以上、宜しくお願い致します。

国税庁
税理士
対象
所得
控除

評価・お礼

nirarebaさん

2013/02/20 08:40

早速の御回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

「節税」に関するまとめ

このQ&Aに類似したQ&A

確定申告で二重経費? fellowさん  2016-02-22 05:35 回答1件
特定支出控除について karikoさん  2013-02-21 18:12 回答1件
確定申告 住宅取得借入控除について しんはっけんさん  2012-02-07 18:34 回答1件
自営業の確定申告について おせもこさん  2008-09-05 22:24 回答1件
確定申告 スマッシュさん  2007-11-13 14:03 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)