対象:税務・確定申告
回答:1件

榎並 慶浩
税理士
3
給与所得者の特定支出控除に該当すれば可能です。
nirarebaさん、初めまして。
税理士の榎並と申します。
単身赴任中の帰省交通費は、給与所得者の特定支出控除に該当する
項目になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
この控除を受けるには下記要件を満たす必要があります。
1.特定支出の合計額が給与所得控除額を超えている
2.給与の支払者の証明書の添付
3.搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類の添付
これらを満たしていれば、1の超過部分につき、特定支出控除が受けられます。
まず、1の給与所得控除額ですが、下記のページにて、ご自身の控除額を
算定してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
例えば、500万円であれば、500万円×10%+120万円=170万円ということに
なります。
したがって、年間の特定支出が170万円を超えていれば、その超過額が対象に
なります。
次に2の証明書ですが、業務の遂行に必要でないと控除が受けられませんので、
会社に証明をしてもらう必要があります。
そして3の交通機関の証明書については、交通機関が発行するものになります。
上記の国税庁のページには記載がありませんが、帰省交通費に関しては、別途
定めがあります。
・一月に4往復を限度とすること
・特別車両料金(グリーン車など)は除く
今回のケースで言えば、領収書がないと控除が受けられませんが、平成25年分
以降は領収書を保存するようにしてください。
バス会社によっては、後から領収書を発行してもらえる場合もあるので、
念のため確認されたほうがよろしいかと思います。
なお、特定支出控除については改正があり、平成25年分以降は上記1の給与所得
控除額の半分を超えていればいいということになりました(年収15百万円以下)。
以上、宜しくお願い致します。
評価・お礼

nirarebaさん
2013/02/20 08:40早速の御回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
(現在のポイント:-pt)
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