回答:2件

ファイナンシャルプランナー
-
どちらかのパートを増やして社会保険に加入
キンギョさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
継続的に収入が130万円÷12ヶ月≒10万8334円となるのであれば、扶養に入れませんから、ご主人の会社に健康保険の被扶養者異動届を出さなくてはいけません。
そうなるとどちらの会社でも社会保険に加入していませんから国民年金と国民健康保険の手続きをします。
国民年金はいままで第3号で保険料を負担しなくても払ったことになっていましたが、今度は第1号となり、自分で保険料を負担します。(月14100円)
国民健康保険は前年の年収によって計算されますが、市町村によって計算方法が違っていますので、そちらに問い合わせてみましょう。
できれば、どちらかのパートの時間数を増やして、社会保険に加入したほうがお得です。
税金は1月からの収入で計算しますが、103万円以上の場合はご主人の配偶者控除が受けられませんから、今年の所得税が38万円の約5%程度、来年の住民税が10%程度負担増となります。
また、給与所得が2ヶ所からになりますから、確定申告をしないといけません。両方の収入を合わせて103万円を引いたものから社会保険(国民年金と国民健康保険料)を差し引いた分の5%の所得税と来年10%程度の住民税を収めることになります。
2つのパートを掛け持ちする場合はどちらかのパートで社会保険に加入できるようにするのがポイントです。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
1
扶養手当はありますか?
キンギョさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
税金等のご心配をされているようですが、もし、ご主人のお勤めしている会社で、扶養手当や家族手当というものが支給されていると、それがなくなるということも頭に入れておいてください。
いずれにしても、扶養からはずれたら、自分の収入の上限というものは、考える必要がありませんので、どんどん働いてください。
税金等を支払うのは、国民の義務なのですから、それを理由にして、仕事を制限することはないです。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング