対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
離婚協議書の内容について
2007/07/17 12:55表面的には私の不貞発覚で離婚します。
離婚協議書にその相手と今後一切会わないことを記載するように求められています。
その要求は正当なものなのでしょうか。
また、その要求は必ず記載が必要なのでしょうか。
記載した場合、それを破った場合はどうなるのでしょうか。
私としては、慰謝料も払い穏便に離婚を進めたいと思っています。相手の内容を離婚協議書に記載することによって離婚後も相手にビクビクしながらの生活をしたくはありません。
ドリカポさん ( 北海道 / 女性 / 35歳 )
回答:1件

榎本 純子
行政書士
-
離婚協議書の内容について
ドリカポさま
こんばんは、行政書士の榎本です。
離婚協議書に、不貞行為の相手方と会わないという記載を求められているということですが、これはとても正当な要求とはいえません。
離婚したら、法律的には他人になるわけですし、他人に、誰に会うなとか会えとか、そういう要求自体がおかしなものになります。
また、ドリカポ様の、離婚後も相手にびくびくしながら暮らすのはいやだ、というお気持ちもとてもよくわかります。
一つの方法として、離婚協議書を公正証書で作成することを提案してみてはどうでしょうか。
公正証書は、法律の専門家である公証人のチェックが必ず入ります。ですので、そういった条項は、「法律的にみて妥当ではない」ということで、削除されます。
逆に、相手方にとっても、ドリカポ様からの慰謝料の支払いに強制力を持たせられるので、公正証書にすることは決して不利なことではありません。
「きちんとしたいから」と、公正証書作成を持ちかければ、相手方も拒まないのではないでしょうか。
評価・お礼

ドリカポさん
ご丁寧なお返事をありがとうございます。
とても参考になりました。

ドリカポさん
離婚協議書と公正証書について
2007/07/20 08:41お忙しい中、早速のご連絡をありがとうございます。
ネットで榎本さんのHPを何度も拝見していましたので、榎本さんから早急の回答をいただき、嬉しく思っています。
私としては、今までの婚姻生活のズレによって離婚を考えてはいたのですが、夫から興信所を使っての私の不貞が明るみになり、最終的に離婚という結果になりました。夫に私から色々と要求したいのが正直なところですが、私も夫に誠意を見せ、夫が求める慰謝料を支払うことにしています。
離婚協議中の夫からは慰謝料的財産分与を求められており、それにより夫には150万円の慰謝料的財産分与をする話になっています。
子供が一人(4歳男児)がおりますが、現在親権でモメにもめておりますが、最終的には私に親権が来ると思います(息子とは一緒に暮らしており、夫と別居して1年半です。息子には週1で息子を会わせています)
夫は離婚協議書の作成には応じるが、公正証書は作成したくないと言っています。理由は‘公的効力が生じるから’とのことです。息子の親権が私になった場合、法律で息子の養育の義務が私側に定められるが夫の権利は何ら保証されない、というのが夫の言い分です。万が一、私が再婚などをした場合に面接交渉権は守られない、養育費の支払いの遅延があった場合に強制執行される、など自分には不利なことが多いと言うのです。
そのため、離婚協議書の内容についても遅々として進まない状況が何ヶ月にも渡って進んでいない状況です。
親権も渡すと言ったり、渡さないと言ったりと話が二転三転するため、疲れている状況です。
榎本さんの何か良いアドバイスがあれば教えてください。
ドリカポさん (北海道/35歳/女性)
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A