対象:転職・就職
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残念ながら ”算定基礎期間”として通算されません。
JACCA日本キャリア・コーチング協会の高御です。
失業保険のご質問について回答いたします。
勤続年数が加算(算定基礎期間が通算)されるのは、
前職の離職後1年以内に雇用保険の被保険者資格を再取得する場合です。
ご相談者様が、前職の離職後1年を超えておられるようでしたら、
ご質問の通り ゼロになり算定基礎期間は通算されません。
失業給付の延長手続き(受給期間の延長)は、
ご相談者様のように 配偶者の海外勤務に同行する場合や
傷病、妊娠、出産、育児など特別な事情がある受給資格者が、
失業給付(基本手当)の支給を受けやすくするために
特例で認められる配慮措置です。
なお、給付金(再就職手当のことかと推測しますが)の支給を受けるには、
待機期間の満了、入社のタイミング、
ハロワ等による職業あっせん(給付制限期間の1か月目)など、
複数の支給要件をすべて満たす必要がありますので、
帰国後すぐにご入社の場合には、
再就職手当の支給を受けられないケースがあります。
ご参考まで。
JACCA / 高御隆
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回答専門家
- タカミ タカシ
- ( 東京都 / キャリアカウンセラー )
- 日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ
"個人支援専門" プロセスを大切にし、自信と結果につなげます
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この回答の相談
現在、夫の海外赴任に同行し、失業給付の延長手続きをしてきました。来月に帰国なのですが、もし、すぐに就職先が見つかった場合は、勤続年数は加算されるのでしょうか?それともゼロとなるのでしょうか?その場合は給付金をもらったほうが良いと思うので教えてください。
アクアピンクさん (神奈川県/35歳/女性)
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