対象:不動産売買
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住宅売却の際の確定申告について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
不動産売却による譲渡損失が明らかであれば、不動産の譲渡に関する
確定申告をする必要はありません。
ただし、住宅の場合、建物部分を含んでいるので、
建物の減価償却等を行ったとしても譲渡益がでないことを確認してください。
例えば、マンションなどで建物部分の価格が大きい場合、
ほぼ同額で売却したとしても、居住期間によっては、
取得費から差し引かれる減価償却費によって、譲渡益がでる場合があります。
取得費についての詳細は、下記のサイトを参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm
また、今回売却済みの不動産が、特定居住用財産の要件を満たせば、
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を
活用できる場合があります。
いわゆるマイホーム売却による損失を、総合所得から差し引くことにより
節税をすることができます。
この特例を活用するためには、所定の期間中に確定申告をすることが必要です。
上記特例についての詳細は、下記のサイトを参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm
各種特例については、細かい要件がありますので、
個別の税相談に関しては、税理士、税務署等にご相談下さい。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
去年、私(95%)妻(5%)の共有財産になっている住宅を売却しました。居住年数は8年でした。
購入時の金額より売却価格の方が980万円少なかったのですが、こういった場合、確定申告はしなければいけないんで… [続きを読む]
ykymさん (愛知県/40歳/男性)
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