対象:離婚問題
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榎本 純子
行政書士
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払うべき?
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ミツバチハッチさま
こんばんは、行政書士の榎本です。
まず、元夫が現在の妻の子に、離婚後養育費を支払わないといけないかどうかですが、これは法律上は、元夫とその妻の子が養子縁組をしているかどうかで変わってきます。
元夫と妻が離婚しても、養子縁組を離縁しなければ、法律上は親子関係になりますので、元夫には扶養義務が発生します。
また、元夫の財産を、妻の子が相続することにもなります。
現在、元夫と妻の子が養子縁組をしているのかどうかはわかりませんが、通常離婚時には養子縁組は離縁することが多いです。
ですが、養育費目的で離縁しないというパターンもあります。
その場合、最終的には家裁の判断をあおぐことになるでしょうね。
慰謝料に関してですが、慰謝料というのは原則として、こうむった精神的苦痛に対する損害賠償です。
妻が、元夫との婚姻中に、精神的苦痛をこうむったと言うと、慰謝料請求をされる可能性があります。
一つ心配なのは、元夫とミツバチハッチさまの間に肉体関係があると、不貞行為とみなされてしまうことです。
不貞行為があると、慰謝料は請求されてもやむなし、となってしまいます。
その点は、十分にお気をつけくださいね。
評価・お礼
ミツバチハッチ さん
回答ありがとうございました。後でわかりましたが、養子縁組をしているとの事でした。そして、心配していただいた肉体関係は、全くありません。
復縁があるかどうかは、わかりませんが、この回答を参考にしたいと思いました。
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