対象:住宅資金・住宅ローン
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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団信の適用について
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
早速ですが、お二人が其々債務者となっているとの事ですね。
ペアローンのようなものと推察しますが、これは借入時に、
其々が、団体信用生命保険に加入されていると思います。ですから
z2o様に、万一の事があった場合には、z2o様の分についての返済は
義務が無くなりますが、奥様の分は残ると思われます。
そして、奥様の分の支払いが、慰謝料的な要素であるとして、z2o様が
御亡くなりになった場合に、その慰謝料支払い義務についての相続がおきる
可能性があるか否かも、前もって弁護士さん等にご相談された方が宜しい
かと存じます。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がz2o様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
『住まいのコンシェルジュ』高橋正典からの贈り物
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この回答の相談
前妻と2本建てで同額のローンを組みました。
離婚時にはローン名義はそのままで、私が相手方の銀行口座に毎月ローン支払い額を振り込むことで合意し、その旨を公正証書に残しました。
全額支払い… [続きを読む]
z2oさん (東京都/38歳/男性)
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