対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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持株会の拠出金
凄腕社労士 本田和盛です。
従業員持株会の法的性格は、民法第667条第1項の規定に基づく組合です。持株会では従業員からの拠出金に対して株式が割り当てられますが、非上場企業の場合は、市場から調達することができないため、株主からの譲渡、第三者増資、持株会退会者の株式の引き当てによって、株を調達します。調達することができない間は、MRFで運用されています。
非上場企業の場合は、一般に株式として途中で引き出すことはできないので、拠出金額に応じた株式の持分を保有します。形式的には、持株会の理事長に信託する形となります(名義は理事長)。
株式は倒産してしまえば、紙切れとなるために、払い戻しはありません。ただし、退会が倒産の1年前であるので、手続き遅れ等で持株会の理事の責任を追及することは可能と思います。
これ以上は、社労士の法定業務外となりますのでお答えは差し控えさせていただきます。
弁護士にご相談ください。
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この回答の相談
先日、10年弱勤めてきた会社が倒産しました。
倒産する2ヶ月ほど前に会社都合で退職していましたが、給与の未払い分・持ち株会の拠出金が入ってきておりません。
先日、債務者管理弁護人から『債権確認』の通… [続きを読む]
知りたがりさん (東京都/39歳/男性)
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