佐藤 昭一
税理士
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住宅取得資金500万円非課税特例について
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とりにーた様
税理士の佐藤です。ご質問頂きました件について、簡単に回答いたします。
住宅取得資金の贈与の特例は、贈与を受けた金銭を住宅の取得のために使用することが非課税の大前提となっております。
住宅購入後に贈与を受けた場合には、500万円非課税の特例を使用することはできません。
このままだと53万円の贈与税が課税されてしまいます。
奥様のお父様の年齢が2009年1月1日現在で65才以上であれば、相続時精算課税制度を検討してみて下さい。
または、一旦返金をして、毎年すこしずつ(年110万円以下であれば贈与税が課税されません)贈与をしてもらうことをご検討下さい。
以上よろしくお願いいたします。
評価・お礼
とりにーた さん
早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
毎年少しづつの贈与にしてもらうことを検討してみます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
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とりにーたさん (滋賀県/32歳/男性)
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