対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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婚姻前の姓に戻るのが原則です
2007/06/06 14:34
事実は小説より奇なりというところですね。でも結論は簡単で、離婚すると婚姻前の姓に戻るのが原則ですから(民法767条)、あなたの結婚前の旧姓である「高橋」になります。
母上の姓がその後に変わっていても影響はありません。
離婚後は、ご存じのように離婚の際に届け出ることで今の姓をそのまま続けることも可能です。また、母上の現在の結婚相手の方とあなたが養子縁組することで、「讃岐」姓となることも可能です。
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