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松本 佳之 専門家

松本 佳之
税理士・公認会計士・行政書士

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配偶者控除を受けることができます

2009/12/16 22:37
(
5.0
)

はじめまして。
北浜総合会計事務所 税理士の松本佳之です。

ご質問の件について回答いたします。

一年間を通じて、毎月6〜7万円の収入ということであれば、年間の収入は84万円前後となりますね。
配偶者控除は年間収入が103万円以下であれば受けることができます。

したがって、ご質問のケースでは、配偶者控除を受けることができます。

年末調整に間に合わなかった場合、ご主人様が''確定申告''を行うことにより還付を受けることができます。平成21年分の所得税の確定申告の受付期間は、''平成22年2月16日から平成22年3月15日まで''です。

これまでに確定申告をされたことがなければ少しややこしいかもしれませんが、受付期間中は国税庁ホームページ上で比較的簡単に確定申告書を作成することができます。

下記ホームページも参考にしてください。
[国税庁ホームページ]確定申告に関する手引き等

評価・お礼

neko---neko さん

わかりやすく、質問内容に的確に答えていただきました。ありがとうございました!

回答専門家

松本 佳之
松本 佳之
( 大阪府 / 税理士 )
税理士法人AIO 代表

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この回答の相談

育休中の配偶者控除について

マネー 税金 2009/12/15 22:09

主人も私も地方公務員です。
私は去年(2008年)8月に出産をし、2010年3月いっぱいまで育休予定です。子供が1歳になるまで毎月6〜7万の育休手当をもらっていましたが今はありません。

今… [続きを読む]

neko---nekoさん (大分県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

再質問です。 2009/12/23 00:25

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