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閲覧数順 2024年04月26日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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確定申告が間違っていた場合

2009/12/16 17:15

納める税金が多過ぎたとき・還付される税金が少な過ぎたときは、
「更正の請求」という手続きをとることができます。更正の請求をする場合、
誤った部分の内容を以下の用紙に記載し、税務署に提出します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

税務署は更正の請求の内容の検討をし、税金の納め過ぎがあると確認できた場合には税金を還付してくれます。もし更正の請求が通れば、税務署から通知がくることになります。

なお、更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内
(質問者様の場合、平成22年3月15日まで)ですので、お早めの対応をお願いします。
 

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この回答の相談

今年の2月に、住宅ローン控除を受ける為に確定申告を行いました。住宅ローンは、変動金利と固定金利の2本に分けています。
確定申告の際に銀行のローン残高証明書を添付したので… [続きを読む]

イヴイヴさん (大阪府/32歳/女性)

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