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上限はありません。

2009/12/07 10:07

ココ19さん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

ご存知のとおり、上場株式等の売却損があった場合には、その損失金額を翌年以降3年間にわたり、繰り越すことができます。
繰り越す損失額の上限はありません。

この特例を受けるためには、損失が出た年の翌年はもちろん、損失額がなくなるまでは最大3年間連続して確定申告をする必要があります。
取引が一切ない年であっても、確定申告が必要になりますので、ご注意下さい。

なお、2009年より上場株式等の譲渡損と配当等の損益通算ができるようになりましたので、あわせてこちらもご利用になれます。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
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この回答の相談

損益通算の上限について

マネー 税金 2009/12/05 21:19

このたび緊急で資金が必要となり、含み損の出ていた株式を
売却して現金化しました。

損が出てしまったので確定申告を行います。

また来年も株式を売却する予定です。
市況の変化もよめないので、もし… [続きを読む]

ココ19さん (東京都/29歳/女性)

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