対象:遺産相続
養子でも相続することができます
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ハネハハさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、相続に関するご質問ですが、「養子は実の親と養親の遺産を2回も相続できるのはおかしい」とハネハハさんがお感じになるのは自然なことだと思います。
しかし、法律的には、養子にいったとしても実の親の相続権は原則としてなくならないので、養子は実の親の財産を相続することができます。
また、養子になると養親との間で嫡出子たる身分を取得することになるので、養親の財産も相続することができます。
つまり、養子は、実の親と養親との二つの親子関係が存在するとお考え下さい。
ただし、養子には普通養子縁組と特別養子縁組の二つがあり、特別養子縁組の場合には、実の親との親子関係が消滅しますので、養子は養親の財産しか相続することができません。
おそらく、ハネハハさんの叔父は普通養子縁組だと思われますので、実の親の相続権も有していると考えられます。
相続問題は、感情の行き違いから「争続」になるケースも多いことから、ハネハハさんも色々とお悩みのことと思います。
少しでもハネハハさんのご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
ハネハハ さん
早速のご回答ありがとうございました。
わかりやすい説明でした。
わたしの中の叔父や叔母たちに対する不信感が消せないので、質問させていただきました。
また、何かありましたら、頼りにさせていただきたいと感じました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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この回答の相談
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祖父には4人の子どもがいて(長女、父、次女、次男)、父は亡くなったので、わたし(質問者)は妹とともに代襲相続人です。
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ハネハハさん (兵庫県/43歳/女性)
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