退職後の傷病手当金について - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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退職後の傷病手当金について

2009/12/02 19:44
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5.0
)

はじめましてyoshinosoukei様 FPの山宮と申します。

(1)任意継続の保険料につて
→おっしゃるように健康保険組合(以下健保組合)の場合には、加入の
健保組合の全組合員の平均の標準報酬月額になるのが一般的です。
協会けんぽの場合には、28万円の標準報酬月額となり、今まで会社負担で
あった分も個人負担に加算されます。

(2)退職後も傷病手当金受給できるのはどの保険に加入?
→任意継続、国民健康保険のいずれに加入しても傷病手当金の継続給付の
要件を満たしていれば給付されます。
継続給付の要件
・被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに引き続き1年以上
 被保険者であること
・被保険者の資格を喪失した際に、傷病手当金の支給を受けていること
 となります。
・同一の傷病による労務不能状態が退職後も継続していること。
・受給期間が1年6ヶ月を超えていないこと

(3)任意継続の場合、傷病手当金は標準報酬月額に合わせて減額されるか?
→任意継続の場合は、標準報酬月額に合わせることになりますから、下が
るのではと思われます。

(4)国民健康保険に加入した時の傷病手当金の給付額の計算は?
→退職時の標準報酬月額を基に健保から給付されます。

対策としては、まず、任意継続の場合と、任意継続しない場合の傷病手当
金の額を健康保険組合に確認し、その後に役所で国民健康保険料の額を
確認し、後は以下の組み合わせでどれが一番負担が軽いかトータルで
考えて見てください。奥様の扶養の有無でも変わります。

(1)(任意継続時の)傷病手当金-任意継続保険料
(2)(国民健康保険加入時の)傷病手当金-国民健康保険料

注意点としては、健保組合によっては独自の基準があることがあり
ます。
任意継続の場合には健保組合独自の制度の恩恵が受けられる場合
(医療費の自己負担が一定額以下で済むなど)がありますのでそれを
含めて検討して下さい。

今後の生活に影響を与える内容ですので、健保組合に詳細に確認
されることが大切です。

評価・お礼

souno_kei さん

大変丁寧なご回答を頂きまして、有難うございました。申し訳ありませんが、再質問をさせて頂きましたので、ご対応頂けましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

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この回答の相談

退職後の傷病手当金

マネー 年金・社会保険 2009/11/30 21:46

いつも参考にさせて頂いております。

私は、2009年2月から会社を休職しており、会社独自の健康保険組合から傷病手当金を頂いております。
会社及び健康保険には15年加入しており、休職時の月額報酬は80万円で… [続きを読む]

souno_keiさん (千葉県/40歳/男性)

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