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大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

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支払う義務がございます。

2009/11/04 20:05

気持ちはお察しいたしますが、住宅の普通賃貸借契約の更新は自動更新、民法上の法定更新が原則です。
おそらく、解約の条項では「貸主からは6ヶ月前、借主からは1ヶ月前」となっていると思います。
仮に、逆に貸主から期間満了直前に「更新しません。出て行ってください」というのが通らないのと同じで、自動更新も、逆に貸主から「あなたは更新契約の意思表示をしなかったから解約です。出て行ってください」というのも困りますので、そういう法律、契約になっているんです。
期間満了の更新拒絶予告・解約予告は、当然ではありますが締結した契約書に則る形になります。

回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
( 東京都 / 不動産業 )
株式会社ノースエステート 代表取締役
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この回答の相談

賃貸アパートの契約満期による解約時の解約料

住宅・不動産 住宅賃貸 2009/11/02 18:50

11月16日に借りているアパートの契約が満期になります。
当初は契約更新を考えていたのですが、急に転勤が決まったため、更新はせず、契約満期の数日前に部屋を退去して、
満期までの家… [続きを読む]

emakoさん (埼玉県/26歳/女性)

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