対象:住宅賃貸
支払う義務がございます。
気持ちはお察しいたしますが、住宅の普通賃貸借契約の更新は自動更新、民法上の法定更新が原則です。
おそらく、解約の条項では「貸主からは6ヶ月前、借主からは1ヶ月前」となっていると思います。
仮に、逆に貸主から期間満了直前に「更新しません。出て行ってください」というのが通らないのと同じで、自動更新も、逆に貸主から「あなたは更新契約の意思表示をしなかったから解約です。出て行ってください」というのも困りますので、そういう法律、契約になっているんです。
期間満了の更新拒絶予告・解約予告は、当然ではありますが締結した契約書に則る形になります。
回答専門家
- 大槻 圭将
- ( 東京都 / 不動産業 )
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
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この回答の相談
11月16日に借りているアパートの契約が満期になります。
当初は契約更新を考えていたのですが、急に転勤が決まったため、更新はせず、契約満期の数日前に部屋を退去して、
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emakoさん (埼玉県/26歳/女性)
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